○新宮町未熟児養育医療意見書作成料補助金交付要綱
平成25年3月27日
新宮町告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町未熟児養育医療給付事業実施要綱(平成25年新宮町告示第34号)に基づく未熟児養育医療の給付を行うために必要な養育医療意見書作成料を、町が補助することにより、もって保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、新宮町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている乳児のうち、母子保健法(昭和48年法律第141号。)第6条第6項に規定する未熟児の保護者であって、新宮町未熟児養育医療給付事業の給付の申請を行った者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、養育医療意見書の作成のために医療機関に支払った実費とする。ただし、補助金の上限額は5,000円とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新宮町未熟児養育医療意見書作成料補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行した領収書
(2) 新宮町未熟児養育医療給付事業実施要綱第3条の規定に基づく養育医療給付申請書及び養育医療意見書の写し
(補助金の返還)
第6条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))