○新宮町未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年3月25日

新宮町告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、乳児の健全な育成を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対し、養育に必要な医療の給付を適正に行うことを目的とする。

(改正(平27告示第148号))

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、新宮町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている乳児のうち、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院療育を必要と認める者とする。なお、法第6条第6項にいう身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

(1) 出生時体重2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者

 一般状態

(ア) 運動不安、痙攣がある者

(イ) 運動が異常に少ない者

 体温が摂氏34度以下の者

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者

(ウ) 出血傾向の強い者

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のない者

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者

(ウ) 血性吐物、血性便のある者

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある者

(給付の申請)

第3条 この事業の給付を受けようとする者は、養育医療給付申請書(様式第1号)を用い、町長に対し、原則として養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以内に申請を行うものとする。

2 前項の規定に基づき給付の申請をする者(以下「申請者」という。)は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定により、当該未熟児の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、現に未熟児を監護する者)とする。

3 養育医療給付申請書には、医師の記載した養育医療意見書(様式第2号)及び当該未熟児の属する世帯全員分の前年分の課税証明書等を添付するものとする。また、世帯外に扶養義務者がある場合は次の各号に掲げる課税証明書等を併せて添付するものとする。ただし町において、課税状況について確認できるときは課税証明書等を省略することができる。

(1) 扶養義務者の源泉徴収票又は税務署長が発行する納税証明書

(2) 扶養義務者に所得税課税額がない場合は、市町村長が発行する県市町村民税課税証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(給付の決定)

第4条 町長は、申請があったときは速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとし、給付を行うことを決定したときは、養育医療給付医療券(様式第3号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、また、給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにし、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、医療券を法第20条第5項の規定により指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)に提出し、医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、とりあえず医療を受け、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出するものとする。

3 町長は、医療券の交付に際し、申請者にその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担及び徴収等についてあらかじめ周知しておくものとする。

(医療券の取扱い)

第5条 医療券の有効期間の記載にあたっては、その始期は当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる(原則として30日以内)ものとし、その終期は当該医療の終了の日となることから、診療の終了予定日に若干の余裕期間を加えて記入するものとする。

2 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要がある等その内容に変更を生じる場合は、町長は、その有効期間内に、指定養育医療機関からの養育医療給付継続・内容変更承認協議書(様式第4号)により、継続又は内容変更の申請を行わせ、これを承認することができるものとする。

3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行わせるものとする。この場合の申請書には、転院先の医師が記載した養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した証明書を添付することとする。

(医療の給付)

第6条 医療の給付は、法第20条第3項に規定する範囲とし、現物給付とするが、その給付が困難であると認められる場合に限り、これに代えて養育医療に要する費用を支給することとする。

(養育医療の給付に伴う徴収額)

第7条 法第21条の4第1項の規定により、扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)は、当該未熟児の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて、未熟児養育費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別表1に規定する徴収基準額表により算定する徴収基準額表により算定するものとする。ただし、算定した各月の徴収額は、当該未熟児の当該月の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額を超えないものとする。

(改正(平31告示第13号))

(給付台帳の整備)

第8条 町長は養育医療の給付状況を明らかにするための養育医療給付者台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第148号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年12月12日告示第157号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年2月20日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(全改(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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(全改(令5告示第46号))

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(改正(平30告示第157号))

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新宮町未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年3月25日 告示第34号

(令和5年4月19日施行)