○新宮町宅地開発審査会委員選出等に関する要綱

平成24年10月3日

新宮町訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新宮町宅地開発事業に関する条例(昭和55年新宮町条例第17号。以下「条例」という。)に基づく新宮町宅地開発審査会の委員(以下「委員」という。)の選出等必要な事項について定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 地域協働課長

(4) 産業振興課長

(5) 環境課長

(6) 都市整備課長

(7) 上下水道課長

(8) 学校教育課長

(9) 社会教育課長

(意見の聴取)

第3条 条例第7条第1項に規定する会長は、必要があると認めたときは、新宮町宅地開発審査会に前条に定める委員以外の関係行政機関の職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年10月9日から施行する。

新宮町宅地開発審査会委員選出等に関する要綱

平成24年10月3日 訓令第8号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
要綱類集/第5編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成24年10月3日 訓令第8号