○新宮町宅地開発審査会委員選出等に関する要綱
平成24年10月3日
新宮町訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新宮町宅地開発事業に関する条例(昭和55年新宮町条例第17号。以下「条例」という。)に基づく新宮町宅地開発審査会の委員(以下「委員」という。)の選出等必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 地域協働課長
(4) 産業振興課長
(5) 環境課長
(6) 都市整備課長
(7) 上下水道課長
(8) 学校教育課長
(9) 社会教育課長
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年10月9日から施行する。