○新宮町宅地開発事業に関する条例
昭和55年12月26日
新宮町条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、宅地開発事業の適正な施行を確保し、開発区域及びその周辺地域における災害を防止するとともに、健全で文化的な生活環境の保全を図り、住みよいまちづくりを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において宅地開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更に関する行為をいう。
(届出)
第4条 開発行為者は、用地の買収(所有権移転又は土地に関する権利の移転若しくは設定をいう。)又は事業に着手する前に当該開発事業の概要を町長に届け出なければならない。
(宅地開発審査会)
第5条 前条による届出があった宅地開発事業について審査させるため、諮問機関として新宮町宅地開発審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第6条 審査会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第7条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選とする。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第8条 前3条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。