○新宮町特定教育・保育施設等補助金交付規程
平成24年4月11日
新宮町告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第27条第1項の規定により町が確認した施設又は同法第29条第1項の規定により町が確認した事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)から良質かつ適切な保育が効率的に提供され、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができるよう、特定教育・保育施設等が実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令4告示第40号))
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内において特定教育・保育施設等を管理している者とする。
(改正(平27告示第80号))
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助の対象、補助対象経費及び補助基準額等は、別表に定めるところによる。
(改正(平27告示第80号))
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新宮町特定教育・保育施設等補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(改正(平27告示第80号))
2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、条件を付すことができる。
(改正(平27告示第80号))
(改正(平27告示第80号))
(改正(平27告示第80号))
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業終了後30日以内に、新宮町特定教育・保育施設等補助事業実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に報告しなければならない。
(改正(平27告示第80号))
(改正(平27告示第80号))
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取消した場合は、当該取消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年1月6日告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月12日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月18日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月1日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月2日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月22日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第36号)
(施行期日等)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、第1条の規定は、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町特定教育・保育施設等補助金交付規程の規定は、令和3年12月20日から適用する。ただし、第1条及び別表障がい児保育事業の項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町特定教育・保育施設等補助金交付規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、別表一時保育事業の項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月5日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町特定教育・保育施設等補助金交付規程は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(改正(令6告示第90号))
補助対象事業 | 補助の対象 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
延長保育事業 | 「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号)の別紙に定める延長保育事業とする。 | 延長保育事業の実施に必要な経費 | 町長が必要と認めた額 |
一時保育事業 | 新宮町一時保育事業実施要綱(平成18年6月新宮町告示第57号)第3条に規定する事業を実施していること。 | 事業実施に当たり町長が必要と認めた経費 | 利用児童1人当たり日額(1)基本分2,400円(2)特別支援児童(障害児・多胎児)加算3,600円 |
障がい児保育事業 | 次のアからウまでのいずれかに該当する児童のうち保育士の加配が必要であると認められた児童を受け入れていること。 ただし、保育所(認定こども園の保育機能部分を含む。)に限る。 ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条において規定する障害児 イ 身体障害者手帳又は療育手帳の保持者若しくは医師による診断書、児童相談所の判定書等により障がい児と認められた児童 ウ 医師、保健師、言語聴覚士等による診断書、意見書等により障がい児に準じて保育上、特別の配慮を要すると認められた児童 | 加配した保育士の人件費 | 医療機関及び児童通所施設等と協議の上、障がいの程度に応じて以下の補助額を交付する。ただし、法第27条第1項の規定により給付された施設型給付費のうち、同事業を実施することにより受けた給付額相当分は、控除することができる。(1)障がいの程度が中軽度 児童1人当たり月額74,000円(2)障がいの程度が重度 児童1人当たり月額148,000円 |
ノロウイルス検査事業 | 特定教育・保育施設内で児童のための給食を調理する調理員及び栄養士等のノロウイルス検査費。ただし、町が指定した検査機関に限る。 | 毎年12月から翌年2月までの3か月間に要したノロウイルス検査費 | 検査に要した費用の2/3以内 |
保育環境改善等事業 | 「認可保育所等設置支援等事業の実施について」(令和5年4月19日こ成保第15号)の別添5に定める「保育環境改善等事業実施要綱」に定める事業 | 保育環境改善等事業の実施に必要な経費 | 町長が必要と認めた額 |
保育所等整備事業 | 就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日こども家庭庁発こ成事第466号)に定める事業 | 事業実施に当たり町長が必要と認めた経費 | 町長が必要と認めた額 |
保育所等における業務効率化推進事業 | 「保育所等における業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業(令和3年度補正予算分)の実施について」(令和4年1月24子発0124第2号)の別紙に定める事業 | ICT化推進のための保育業務支援システムの導入のために必要な機器の購入費、リース料、保守料、工事費、通信費及び消費税 | 1施設当たり1,000,000円以内 |
一時預かり事業 | 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号及び雇児発0717第11号)別紙一時預かり事業実施要綱4(2)に定める事業 | 事業実施に当たり町長が必要と認めた経費 | 町長が必要と認めた額 |
(改正(令5告示第46号))
(全改(平27告示第80号))
(改正(令5告示第46号))
(全改(平27告示第80号))
(改正(令5告示第46号))
(全改(平27告示第80号))