○新宮町ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
平成24年3月30日
新宮町告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、生活援助、子育て支援が必要な場合又は日常生活を営むことに支障が生じている場合に、家庭生活支援員(以下「支援員」という。)を派遣することについて、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)その他の関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平28告示第77号))
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、新宮町とする。ただし、派遣対象家庭の登録並びに支援員の派遣の可否、支援の内容及び費用負担の額の決定を除き、この事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体、法人等に委託して実施するものとする。
(派遣の対象)
第3条 対象者は、次に掲げる町内に住所を有するひとり親家庭等とする。
(1) 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等をいう。)若しくは社会的な事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤及び学校等の公的行事への参加等をいう。)により一時的に生活援助若しくは子育て支援が必要な世帯又は生活環境の急激な変化により日常生活を営むことに支障が生じているため、町長が特に支援が必要と認める世帯
(2) 未就学児を養育しており、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助及び保育サービスが必要な家庭
(全改(平28告示第77号))
(支援の内容等)
第4条 支援員が行う支援の内容は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 乳幼児の保育
(2) 食事の世話
(3) 住居の掃除
(4) 身の回りの世話
(5) 生活必需品等の買物
(6) 医療機関等との連絡
(7) その他必要な用務
(1) 生活援助 支援員の派遣を受ける者(次号において「利用者」という。)の居宅等
(2) 子育て支援 次に掲げる場所
ア 利用者の居宅
イ 支援員の居宅
ウ 職業訓練のための講習会等の受講場所
エ その他適切な場所
(改正(平28告示第77号))
(支援員の派遣時間及び派遣回数)
第5条 支援員の派遣時間は、原則として、1時間を基本単位とし、以後30分を単位とする。
2 支援員の派遣は、原則として、1回の要請事由につき3か月の範囲内で1月につき5日を限度とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(改正(平28告示第77号))
(派遣対象家庭の登録)
第6条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ支援員派遣対象家庭登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急に派遣の必要が生じた場合その他やむを得ない事情がある場合については、事後において申請書を提出することができるものとする。
4 町長は、登録家庭の登録状況を適宜、第2条の規定により事業の委託をした団体、法人等(以下「委託団体」という。)に通知するものとする。
(派遣の申請及び決定)
第7条 登録家庭が支援員の派遣を希望する場合は、支援員派遣申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(改正(平28告示第77号))
(派遣の停止又は廃止)
第8条 町長は、前条第2項の規定により派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対する支援員の派遣が必要でなくなったと認められるときは、速やかに派遣の停止又は廃止を決定するものとする。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、この事業の目的に沿った制度の利用を行い、支援員の円滑な業務遂行に協力しなければならない。
2 町長は、利用者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該利用者に対し、必要な是正措置を講じるよう求めることができる。
3 町長は、前項の規定による是正措置が講じられないときは、当該利用者に対する支援員の派遣の停止又は廃止を決定することができるものとする。
(費用の負担)
第10条 利用者の世帯は、別表に定めるところにより支援員の派遣に要した費用を負担するものとする。
2 前項の費用負担の額は、支援員の派遣時間等に基づき町長が決定するものとする。
(支援員の選定)
第11条 委託団体は、心身ともに健全でひとり親家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有する者であって、次の各号に掲げる者のうちから支援員を選定するものとする。
(1) 生活援助に係る業務に従事する者にあっては、ホームヘルパー3級以上の資格を有するもの又は町長が指定する研修を終了した者
(2) 子育て支援に係る業務に従事する者にあっては、保育士資格を有するもの又は町長が指定する研修を終了した者
2 委託団体は、前項の規定により支援員を選定したときは、町長に報告しなければならない。
3 町長は、支援員の選定が適当でないと認めるときは、委託団体に対し変更を求めることができる。
(支援員の登録等)
第12条 町長は、支援員の氏名、連絡先、提供可能な便宜の種類その他事業の実施に必要な情報を記載した支援員登録簿を作成するものとする。
2 町長は、前条の規定により支援員が選定されたとき、又は支援員登録簿に登録されている内容に変更があったときは、速やかに支援員登録簿に登録し、又は登録されている内容の変更を行うものとする。
3 委託団体は、支援員登録簿に登録されている内容に変更があったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(支援員の手当)
第13条 委託団体が支援員に対して支給する手当の額は、厚生労働大臣が定めた補助対象基準の範囲内で別に定める。
(支援員等の義務)
第14条 支援員は、その業務を行うに当たっては、利用者等の人格を尊重し、当該世帯に係る個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 委託団体は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新宮町条例第4号)の趣旨を踏まえ、事務の実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の目的外に利用してはならない。委託期間が終了した後も、また同様とする。
(改正(令5告示第19号))
(諸帳簿の完備)
第16条 委託団体は、この事業を適正に行うため、経理諸帳簿、派遣実績簿等を完備し、毎年度の業務完了後5年間これを保管しておかなければならない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年6月8日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月13日告示第19号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第10条関係)
(改正(平28告示第77号))
利用世帯の区分 | 利用者の費用負担額(1時間当たり) | ||
子育て支援 (児童1人の場合) | 生活援助 | ||
A | 生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
B | 当該年度(1月から7月までの間にあっては、前年度)の児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
C | 上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
備考
1 費用負担額は月ごとに算定する。
2 派遣時間数に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
3 子育て支援については、上記負担基準のほか、下記により費用負担額を算定するものとする。
(1) 複数児童の場合は、2人目以降の児童1人につき児童1人の費用負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。
(2) 費用負担額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 利用者の居宅における子育て支援は、生活援助に含まれるものとして取り扱うものとする。
(全改(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(全改(令5告示第46号))
(改正(平28告示第77号))
(改正(令5告示第46号))