○新宮町公民館活動補助金交付要綱
平成24年2月22日
新宮町教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、公民館活動の活性化を図るため、地域住民を対象に事業を実施する自治組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 公民館の運営に関する事業
(2) 公民館の各種活動に関する事業
(3) その他公民館の目的達成に必要な事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする住民自治組織の代表者は、当該年度の10月末日までに新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請書を提出しなければならない。
(全改(平25教委告示第8号))
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項及び諸様式は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委告示第8号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。