○新宮町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成24年2月3日

新宮町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成23年新宮町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第14条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、特例許可申請書(様式第1号)次の表に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

(2) 敷地の位置

(3) 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

(3) 土地の高低、敷地と敷地の接する道路の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

(4) 敷地の接する道路の位置及び幅員

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

各階平面図

(1) 縮尺及び方位

(2) 間取り、各室の用途及び床面積

(3) 開口部の位置

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

(1) 縮尺

(2) 開口部の位置

2面以上の断面図

(1) 縮尺

(2) 地盤面

(3) 各階の床及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

2 町長は、前項に定める図書のほか、特例許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定による申請を許可したときは、特例許可通知書(様式第2号)により、不許可としたときは、不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(名義変更)

第3条 特例許可を受けた建築物について、その工事完了前に建築主に変更があったときは、名義変更届(様式第4号)に許可通知書を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(申請書の取り下げ)

第4条 特例許可申請書を提出した建築主は、町長が許可する前に当該申請を取り下げようとするときは、取り下げ届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(工事の取りやめ)

第5条 特例許可を受けた建築主は、当該建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(全改(令5規則第8号))

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(全改(令5規則第8号))

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(全改(令5規則第8号))

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(全改(令5規則第8号))

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新宮町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成24年2月3日 規則第1号

(令和5年4月19日施行)