○新宮町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成23年12月21日

新宮町条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限(第4条―第13条)

第3章 雑則(第14条・第15条)

第4章 罰則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における地区計画の目標に即した適正かつ合理的な土地利用を図り、健全かつ良好な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義等)

第2条 この条例における用語の定義等は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、本町において告示された地区計画の区域のうち、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

第2章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域(地区整備計画において、地区整備計画区域を2以上の地区に区分している場合においては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(い)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の容積率は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、前項の規定による当該各計画地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる面積は算入しない。

(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。(以下この条及び第13条において「自動車車庫等」という。))の用途に供する部分の床面積(当該敷地内の建築物の延べ面積の5分の1を限度とする。)

(2) 建築物の地階でその天井が地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1とする。)

(3) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積

(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第18号に定める建築物又はその部分)の建築物特定施設(同法第2条第20号に定める施設。以下この号において同じ。)の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるもので、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第25条で定める床面積

(改正(令3条例第8号))

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建蔽率は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表(え)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各計画地区内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、福岡県建築基準法施行細則第5条に規定されているものの内にある建築物は別表第2(え)欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって、同欄に掲げる数値とする。

4 前3項の規定は、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物については、適用しない。

(改正(令4条例第1号))

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表(お)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するものには、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(改正(平26条例第23号))

(壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線及び隣地境界線等までの距離は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分及び同表(か)ア欄に掲げる境界線の区分に応じ、同表(か)イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定は適用しない。

(1) 外壁等の中心線の長さが3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(改正(平26条例第23号))

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表(き)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(改正(平26条例第23号))

(建築物の形態又は意匠の制限)

第10条 建築物の形態又は意匠は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表(く)欄に掲げる制限に適合しなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合において、当該建築物の敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第7条の規定を適用し、当該建築物の敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合の措置)

第12条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する計画地区に係る第4条及び第7条の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第13条 この条において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により第4条第5条第1項若しくは第2項第8条第1項第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第5条第1項若しくは第2項第8条第1項第9条第1項の規定(これらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

2 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

3 法第3条第2項の規定により第5条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項若しくは第2項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する床面積の合計が、増築又は改築後の当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えないものであること。

4 法第3条第2項の規定により第8条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築が基準時における敷地内におけるものであること。

(2) 基準時において第8条第1項の規定に適合する部分の増築又は改築で、増築又は改築後の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線等までの距離が、第8条第1項の規定に適合するものであること。

5 法第3条第2項の規定により第9条第1項の規定の適用を受けない建築物又は建築物の部分について、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第9条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築が基準時における敷地内におけるものであること。

(2) 基準時において第9条第1項の規定に適合する部分の増築又は改築で、増築又は改築後の高さが、第9条第1項の規定に適合するものであること。

6 法第3条第2項の規定により第4条第5条第1項若しくは第2項第6条第1項若しくは第2項第8条第1項第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第5条第1項若しくは第2項第6条第1項若しくは第2項第8条第1項第9条第1項の規定は、適用しない。

(改正(平26条例第23号))

第3章 雑則

(適用除外)

第14条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(1) 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

(2) 町長が当該地区計画の目標、土地利用状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

(3) 敷地内に広い空地を有する建築物で、町長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率及び各部の高さ

2 町長は前項第1号及び第2号により第4条の規定の適用の除外を許可しようとする場合は、あらかじめ利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行うものとする。

3 町長は第1項各号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ都市計画審議会に諮問しなければならない。

(改正(令4条例第1号))

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 罰則

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条第1項の規定に違反することになった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項若しくは第2項第6条第1項若しくは第2項第7条第1項第8条第1項第9条第1項又は第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(改正(令4条例第1号))

名称

区域

高松地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画高松地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

夜臼地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画夜臼地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

的野・寺浦地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画的野・寺浦地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

佐屋地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画佐屋地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

杜の宮地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画杜の宮地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

沖田地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画沖田地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

緑ケ浜地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画緑ケ浜地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

立花口集落地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画立花口集落地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

寺浦集落地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画寺浦集落地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

的野集落地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画的野集落地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

立花口・山ノ口工業団地地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画立花口・山ノ口工業団地地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

緑ケ浜北地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画緑ケ浜北地区地区計画のおいて地区整備計画が定められた区域

緑ケ浜工業地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画緑ケ浜工業地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

下府工業地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画下府工業地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

原上国道3号沿道地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画原上国道3号沿道地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

寺浦工業団地地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画寺浦工業団地地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

三代地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画三代地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

下府・湊地区

地区整備計画区域

福岡広域都市計画下府・湊地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条―第10条関係)

(改正(令4条例第1号))

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

計画地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

建築物の形態又は意匠の制限

境界線の区分

距離

高松地区

地区整備計画区域

全域

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3各号の一に該当するもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 保育所又は幼稚園

(5) 病院又は診療所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4各号の一に該当する公益上必要な建築物

(7) 店舗又は飲食店のうち政令第130条の5の3各号の一に該当するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(8) 公益上必要な建築物で政令第130条の5の4各号の一に該当するもの

(9) 前各号の建築物に附属する建築物(政令第130条の5の5各号の一に該当するものを除く。)

 

 

 

道路、公園及び隣地境界線

1m

 

 

夜臼地区

地区整備計画区域

全域

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

(3) カラオケボックスその他これらに類するもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(6) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(7) 老人ホーム、老人福祉センター、福祉ホーム又は児童厚生施設等

(8) 政令第130条の7に該当する規模の畜舎

(9) 自動車修理工場等その他これらに類するもの

(10) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

(11) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造施設

 

 

 

 

 

 

 

的野・寺浦地区

地区整備計画区域

香ノ木地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 店舗及び飲食店(ただし、床面積の合計が300m2以内のものを除く。)

10分の20

10分の6

 

 

 

 

 

流通業務地区

次の各号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物以外のもの

(1) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項に定めるもの(ただし、法別表第2(る)項各号に該当するものは除く。)

(2) 工場(ただし、法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営むものを除く。)

(3) 事務所

(4) 診療所

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4各号の一に該当する公益上必要な建築物

(6) 倉庫

(7) ガソリンスタンドを除く店舗の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が300m2以内のもの

(8) 飲食店の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの

10分の20

10分の6

 

 

 

 

 

佐屋地区

地区整備計画区域

佐屋住居東部地区

 

10分の8

10分の5

 

 

 

 

 

佐屋沿道地区

(1) 住宅(ただし、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(8) 政令第130条の7に定める規模の畜舎

10分の20

10分の6

 

 

 

 

 

佐屋住居西部地区

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

(3) 政令第130条の7に定める規模の畜舎

10分の20

10分の6

 

 

 

 

 

九州自動車道沿線地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるものを含む。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 倉庫(ただし、倉庫業を営む倉庫を除く。)

(4) 工場(ただし、法別表第2(ぬ)項第3号に定めるものを除く。)

10分の20

10分の6

 

 

 

 

 

杜の宮地区

地区整備計画区域

低層住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 一戸建ての住宅

(2) 二戸以下の長屋

(3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

(4) 政令第130条の4第1項第2号から第5号で定める公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)







軒高さの最高限度は、7mとする。

地域拠点地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 政令第130条の4第1項第2号から第5号で定める公益上必要な建築物

(2) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)








沿道地区

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校

(2) 大学、高等専門学校、専修学校等

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎






15m(広告塔は除く。)


既存地地区








沖田地区

地区整備計画区域

低層住宅地区

(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの及び3階以上の部分をその用途に供するもの

 

 

200m2

道路及び隣地境界線

1m

15m

 

中高層住宅地区

 

 

 

1,500m2

道路及び隣地境界線

都市計画道路3・4・3―9沖田公園通り線沿いは1.5m、その他は1mとする。

 

 

共同住宅・文化地区

 

 

 

200m2

道路及び隣地境界線

1m

 

 

交流型商業地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所

(2) 前号に掲げるもののほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する業務の用に供する建築物

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 畜舎

(5) 工場(政令第130条の6に定めるもの及び店舗サービスに関連して店舗に附属する工場として町長が特に認めたものを除く。)

(6) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

 

 

1,500m2

道路、公園及び隣地境界線

都市計画道路7・5・3―1東口駅前通り線沿い南側は2m、北側は1.5m、都市計画道路3・5・3―8雨堤・高松線沿いは1.5m、その他は1mとする。

 

 

利便施設地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所

(2) 畜舎

 

 

都市計画道路3・4・3―9沖田公園通り線沿い街区は1,500m2、駅前広場地区に接する街区は200m2とする。

道路及び隣地境界線

都市計画道路3・4・3―9沖田公園通り線沿いは1.5m、その他は1mとする。

 

 

まちの骨格地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所

(2) 畜舎


 

 

1,500m2

道路、公園及び隣地境界線

都市計画道路7・5・3―1東口駅前通り線沿い及び都市計画道路3・5・3―8雨堤・高松線沿いは1.5m、その他は1mとする。

 

 

駅前広場地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所

(2) 前号に掲げるもののほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する業務の用に供する建築物

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 畜舎

(5) 工場(政令第130条の6に定めるもの及び店舗サービスに関連して店舗に附属する工場として町長が特に認めたものを除く。)

(6) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

 

 

200m2

道路及び隣地境界線

1m

 

 

沿道サービス地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所

 

 

200m2

道路及び隣地境界線

1m

 

 

緑ケ浜地区

地区整備計画区域

住宅・交流拠点地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所

(2) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場(前号に掲げるものを除く。)でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000m2を超えるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する業務の用に供する建築物

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 畜舎

(6) 工場(政令第130条の6に定めるもの及び店舗サービスに関連して店舗に附属する工場として町長が特に認めたものを除く。)

(7) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

 

 

 

道路、公園及び隣地境界線

1m

 

 

住宅地区(沿道地区)

(1) 工場(政令第130条の6に定めるもの及び店舗サービスに関連して店舗に附属する工場として町長が特に認めたものを除く。)

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎

(6) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2を超えるもの


 

 

200m2

道路、公園及び隣地境界線

1m

15m

 

住宅地区(低層住宅地区)

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項各号のいずれかに該当するもの

10分の10

10分の5

200m2

道路、公園及び隣地境界線

1m

10m

 

立花口集落地区

地区整備計画区域

住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち通所系施設又は届出保育施設

(6) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(9) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの(ただし、3階以上の部分をその用途に供するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する業務の用に供するものを除く。)

(10) 都市計画法第29条第1項第2号及び第34条第4号で定める農林漁業関連施設

(11) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

10分の6

10分の4

200m2

道路、公園及び隣地境界線

1m

10m

 

業務地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの及び法別表第2(と)項各号のいずれかに該当するもの

(1) 工場(ただし、廃棄物処理業(日本標準産業分類の中分類、廃棄物処理業に該当するもの)の用に供するもの、リサイクル業(日本標準産業分類の小分類、再生資源卸売業に該当するもの)の用に供するものは除く。)

(2) 事務所のうち床面積の合計が500m2以内のもの

(3) 倉庫(ただし、廃棄物処理業(日本標準産業分類の中分類、廃棄物処理業に該当するもの)の用に供するもの、リサイクル業(日本標準産業分類の小分類、再生資源卸売業に該当するもの)の用に供するものは除く。)

(4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの(ただし、3階以上の部分をその用途に供するものは除く。)

(5) 自動車車庫

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(8) 法別表第2(い)項第1号から第3号に掲げる住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(9) 前各号の建築物に附属するもの

10分の20

10分の6

 

道路、公園及び隣地境界線

1.5m

15m

 

寺浦集落地区

地区整備計画区域

全域

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 診療所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの(ただし、3階以上の部分をその用途に供するものは除く。)

(8) 都市計画法第29条第1項第2号及び第34条第4号で定める農林漁業関連施設

(9) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

10分の6

10分の4

200m2

道路、公園及び隣地境界線

1m

10m

 

的野集落地区地区整備計画区域

全域

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 診療所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの(ただし、3階以上の部分をその用途に供するものは除く。)

(8) 都市計画法第29条第1項第2号及び第34条第4号で定める農林漁業関連施設

(9) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

10分の6

10分の4

200m2

道路、公園及び隣地境界線

1m

10m

 

立花口・山ノ口工業団地地区

地区整備計画区域

全域

次の各号に掲げる建築物以外のもの及び法別表第2(る)項各号のいずれかに該当するもの

(1) 工場

(2) 事務所

(3) 倉庫

(4) 自動車車庫

(5) 政令第130条の4第5号で定める公益上必要なもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの

10分の20

10分の6

 

道路及び隣地境界線

1.5m

15m

 

緑ケ浜北地区

地区整備計画区域

低層住宅地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校

(2) 大学、高等専門学校、専修学校等

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎

80%

50%

ただし、法第53条第3項第2号に該当するものは10分の6以下とすることができる。

200m2

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上


10m


緑ケ浜工業地区

地区整備計画区域

全域

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 物販販売業を営む店舗又は飲食店(ただし、床面積の合計が1,000m2以内のものを除く。)

(5) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 法別表第2(る)項第1号に掲げる工場

(9) 法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9で定めるもの








下府工業地区

地区整備計画区域

下府工業交流地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 物販販売業を営む店舗又は飲食店(ただし、床面積の合計が500m2以内のものを除く。)

(5) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 法別表第2(る)項第1号に掲げる工場

(9) 法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9で定めるもの








国道下府地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 物販販売業を営む店舗又は飲食店(ただし、床面積の合計が1,000m2以内のものを除く。)

(5) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 法別表第2(る)項第1号に掲げる工場

(9) 法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9で定めるもの








原上国道3号沿道地区地区整備計画区域

全域

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(5) 病院

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの








寺浦工業団地地区地区整備計画区域

全域

次の各号に掲げる建築物以外のもの及び法別表第2(る)項各号のいずれかに該当するもの

(1) 工場

(2) 事務所

(3) 倉庫

(4) 自動車車庫

(5) 政令第130条の4第5号で定める公益上必要なもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの

10分の20

10分の6


道路及び隣地境界線

1.5m

15m


三代地区地区整備計画区域

利便施設地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) カラオケボックスその他これらに類するもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所

(5) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、認定こども園、大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(6) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(7) 病院の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が13,000m2を超えるもの

(8) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの

(9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものの用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの

(10) 保育所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの

(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(12) 自動車教習所

(13) 畜舎



200m2

道路及び隣地境界線

都市計画道路3・3・3―6三代・的野線沿い北側は2m、南側は1m、その他は1mとする。



災害支援・地域交流地区

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

(2) 病院の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が13,000m2を超えるもの

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの

(4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものの用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの

(5) 大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が9,000m2を超えるもの

(6) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(7) 保育所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの

(8) 自動車教習所

(9) 畜舎



200m2

道路及び隣地境界線

都市計画道路3・3・3―6三代・的野線沿いは2m、その他は1mとする。



住宅地区

(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の面積の合計が500m2を超えるもの及び3階以上の部分をその用途に供するもの

(2) ホテル、旅館

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

(4) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、認定こども園、大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(5) 病院の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が13,000m2を超えるもの

(6) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものの用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの

(8) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(9) 保育所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの

(10) 自動車教習所

(11) 畜舎



200m2

道路及び隣地境界線

1m

15m


物流生産地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(5) 物販販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2を超えるもの

(6) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(7) カラオケボックスその他これらに類するもの

(8) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所

(10) 保育所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの

(11) 法別表第2(る)第1号に掲げる工場

(12) 法別表第2(る)第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9で定めるもの



500m2

道路及び隣地境界線

都市計画道路3・3・3―6三代・的野線沿いは2m、その他は1mとする。



下府・湊地区地区整備計画区域

A地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

(4) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5第1号、第2号、第3号及び政令第130条の5第5号で定めるもの並びに畜舎を除く。)

10分の20

10分の6

200m2

道路及び隣地境界線

1m



B地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

(4) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5第1号、第2号、第3号及び第5号で定めるもの並びに畜舎を除く。)

10分の10

10分の5

200m2

道路及び隣地境界線

1m

10m


C地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎、下宿

(3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

(4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のもの

(5) 事務所その他これに類するもので延べ面積の合計が3,000m2以内のもの

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(8) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)で延べ面積の合計が3,000m2以内のもの

(9) 診療所

(10) 保育所その他これに類するもので延べ面積の合計が1,500m2以内のもの

(11) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもので延べ面積の合計が10,000m2以内のもの

(12) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積の合計が10,000m2以内のもの

(13) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5第1号、第2号、第3号及び政令第130条の5第5号で定めるもの並びに畜舎を除く。)

10分の20

10分の6

200m2

道路及び隣地境界線

計画図(2)に示す県道湊下府線沿いは2m、その他は1mとする。



D地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

(4) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5第1号、第2号、第3号及び第5号で定めるもの並びに畜舎を除く。)

10分の10

10分の5

230m2

道路及び隣地境界線

1m

10m


新宮町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成23年12月21日 条例第17号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成23年12月21日 条例第17号
平成26年12月11日 条例第23号
平成29年3月13日 条例第1号
平成29年9月5日 条例第14号
平成29年12月5日 条例第18号
令和元年6月11日 条例第11号
令和3年6月7日 条例第8号
令和4年3月4日 条例第1号