○新宮町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成23年12月21日
新宮町条例第17号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限(第4条―第13条)
第3章 雑則(第14条・第15条)
第4章 罰則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における地区計画の目標に即した適正かつ合理的な土地利用を図り、健全かつ良好な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義等)
第2条 この条例における用語の定義等は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、本町において告示された地区計画の区域のうち、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
第2章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限
3 前2項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる面積は算入しない。
(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。(以下この条及び第13条において「自動車車庫等」という。))の用途に供する部分の床面積(当該敷地内の建築物の延べ面積の5分の1を限度とする。)
(2) 建築物の地階でその天井が地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1とする。)
(3) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積
(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第18号に定める建築物又はその部分)の建築物特定施設(同法第2条第20号に定める施設。以下この号において同じ。)の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるもので、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第25条で定める床面積
(改正(令3条例第8号))
4 前3項の規定は、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物については、適用しない。
(改正(令4条例第1号))
(改正(平26条例第23号))
(1) 外壁等の中心線の長さが3メートル以下であること。
(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
(改正(平26条例第23号))
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(改正(平26条例第23号))
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。
(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する床面積の合計が、増築又は改築後の当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えないものであること。
(1) 増築が基準時における敷地内におけるものであること。
(1) 増築が基準時における敷地内におけるものであること。
(改正(平26条例第23号))
第3章 雑則
(適用除外)
第14条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(1) 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(2) 町長が当該地区計画の目標、土地利用状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
(3) 敷地内に広い空地を有する建築物で、町長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率及び各部の高さ
3 町長は第1項各号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ都市計画審議会に諮問しなければならない。
(改正(令4条例第1号))
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第4章 罰則
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条第1項の規定に違反することになった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(改正(令4条例第1号))
名称 | 区域 |
高松地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画高松地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
夜臼地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画夜臼地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
的野・寺浦地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画的野・寺浦地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
佐屋地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画佐屋地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
杜の宮地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画杜の宮地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
沖田地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画沖田地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
緑ケ浜地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画緑ケ浜地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
立花口集落地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画立花口集落地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
寺浦集落地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画寺浦集落地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
的野集落地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画的野集落地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
立花口・山ノ口工業団地地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画立花口・山ノ口工業団地地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
緑ケ浜北地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画緑ケ浜北地区地区計画のおいて地区整備計画が定められた区域 |
緑ケ浜工業地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画緑ケ浜工業地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
下府工業地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画下府工業地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
原上国道3号沿道地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画原上国道3号沿道地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
寺浦工業団地地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画寺浦工業団地地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
三代地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画三代地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
下府・湊地区 地区整備計画区域 | 福岡広域都市計画下府・湊地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条―第10条関係)
(改正(令4条例第1号))
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | (か) | (き) | (く) | ||
計画地区 | 建築してはならない建築物 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | ||
ア | イ | ||||||||
境界線の区分 | 距離 | ||||||||
高松地区 地区整備計画区域 | 全域 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3各号の一に該当するもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 保育所又は幼稚園 (5) 病院又は診療所 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4各号の一に該当する公益上必要な建築物 (7) 店舗又は飲食店のうち政令第130条の5の3各号の一に該当するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 公益上必要な建築物で政令第130条の5の4各号の一に該当するもの (9) 前各号の建築物に附属する建築物(政令第130条の5の5各号の一に該当するものを除く。) |
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| 道路、公園及び隣地境界線 | 1m |
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夜臼地区 地区整備計画区域 | 全域 | (1) ホテル又は旅館 (2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設 (3) カラオケボックスその他これらに類するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (6) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (7) 老人ホーム、老人福祉センター、福祉ホーム又は児童厚生施設等 (8) 政令第130条の7に該当する規模の畜舎 (9) 自動車修理工場等その他これらに類するもの (10) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 (11) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造施設 |
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的野・寺浦地区 地区整備計画区域 | 香ノ木地区 | (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設 (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 店舗及び飲食店(ただし、床面積の合計が300m2以内のものを除く。) | 10分の20 | 10分の6 |
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流通業務地区 | 次の各号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物以外のもの (1) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項に定めるもの(ただし、法別表第2(る)項各号に該当するものは除く。) (2) 工場(ただし、法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営むものを除く。) (3) 事務所 (4) 診療所 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4各号の一に該当する公益上必要な建築物 (6) 倉庫 (7) ガソリンスタンドを除く店舗の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が300m2以内のもの (8) 飲食店の用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの | 10分の20 | 10分の6 |
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佐屋地区 地区整備計画区域 | 佐屋住居東部地区 |
| 10分の8 | 10分の5 |
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佐屋沿道地区 | (1) 住宅(ただし、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) ホテル又は旅館 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設 (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (8) 政令第130条の7に定める規模の畜舎 | 10分の20 | 10分の6 |
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佐屋住居西部地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設 (3) 政令第130条の7に定める規模の畜舎 | 10分の20 | 10分の6 |
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九州自動車道沿線地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるものを含む。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 倉庫(ただし、倉庫業を営む倉庫を除く。) (4) 工場(ただし、法別表第2(ぬ)項第3号に定めるものを除く。) | 10分の20 | 10分の6 |
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杜の宮地区 地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 一戸建ての住宅 (2) 二戸以下の長屋 (3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (4) 政令第130条の4第1項第2号から第5号で定める公益上必要な建築物 (5) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | 軒高さの最高限度は、7mとする。 | ||||||
地域拠点地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 政令第130条の4第1項第2号から第5号で定める公益上必要な建築物 (2) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | ||||||||
沿道地区 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 (2) 大学、高等専門学校、専修学校等 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 自動車教習所 (5) 畜舎 | 15m(広告塔は除く。) | |||||||
既存地地区 | |||||||||
沖田地区 地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの及び3階以上の部分をその用途に供するもの |
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| 200m2 | 道路及び隣地境界線 | 1m | 15m |
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中高層住宅地区 |
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| 1,500m2 | 道路及び隣地境界線 | 都市計画道路3・4・3―9沖田公園通り線沿いは1.5m、その他は1mとする。 |
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共同住宅・文化地区 |
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| 200m2 | 道路及び隣地境界線 | 1m |
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交流型商業地区 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所 (2) 前号に掲げるもののほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する業務の用に供する建築物 (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) 畜舎 (5) 工場(政令第130条の6に定めるもの及び店舗サービスに関連して店舗に附属する工場として町長が特に認めたものを除く。) (6) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
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| 1,500m2 | 道路、公園及び隣地境界線 | 都市計画道路7・5・3―1東口駅前通り線沿い南側は2m、北側は1.5m、都市計画道路3・5・3―8雨堤・高松線沿いは1.5m、その他は1mとする。 |
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利便施設地区 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所 (2) 畜舎 |
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| 都市計画道路3・4・3―9沖田公園通り線沿い街区は1,500m2、駅前広場地区に接する街区は200m2とする。 | 道路及び隣地境界線 | 都市計画道路3・4・3―9沖田公園通り線沿いは1.5m、その他は1mとする。 |
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まちの骨格地区 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所 (2) 畜舎 |
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| 1,500m2 | 道路、公園及び隣地境界線 | 都市計画道路7・5・3―1東口駅前通り線沿い及び都市計画道路3・5・3―8雨堤・高松線沿いは1.5m、その他は1mとする。 |
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駅前広場地区 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所 (2) 前号に掲げるもののほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する業務の用に供する建築物 (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) 畜舎 (5) 工場(政令第130条の6に定めるもの及び店舗サービスに関連して店舗に附属する工場として町長が特に認めたものを除く。) (6) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
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| 200m2 | 道路及び隣地境界線 | 1m |
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沿道サービス地区 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所 |
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| 200m2 | 道路及び隣地境界線 | 1m |
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緑ケ浜地区 地区整備計画区域 | 住宅・交流拠点地区 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所 (2) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場(前号に掲げるものを除く。)でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000m2を超えるもの (3) 前2号に掲げるもののほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する業務の用に供する建築物 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 畜舎 (6) 工場(政令第130条の6に定めるもの及び店舗サービスに関連して店舗に附属する工場として町長が特に認めたものを除く。) (7) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
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| 道路、公園及び隣地境界線 | 1m |
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住宅地区(沿道地区) | (1) 工場(政令第130条の6に定めるもの及び店舗サービスに関連して店舗に附属する工場として町長が特に認めたものを除く。) (2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設 (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎 (6) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2を超えるもの |
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| 200m2 | 道路、公園及び隣地境界線 | 1m | 15m |
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住宅地区(低層住宅地区) | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第2(い)項各号のいずれかに該当するもの | 10分の10 | 10分の5 | 200m2 | 道路、公園及び隣地境界線 | 1m | 10m |
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立花口集落地区 地区整備計画区域 | 住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち通所系施設又は届出保育施設 (6) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) (7) 診療所 (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (9) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの(ただし、3階以上の部分をその用途に供するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する業務の用に供するものを除く。) (10) 都市計画法第29条第1項第2号及び第34条第4号で定める農林漁業関連施設 (11) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | 10分の6 | 10分の4 | 200m2 | 道路、公園及び隣地境界線 | 1m | 10m |
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業務地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの及び法別表第2(と)項各号のいずれかに該当するもの (1) 工場(ただし、廃棄物処理業(日本標準産業分類の中分類、廃棄物処理業に該当するもの)の用に供するもの、リサイクル業(日本標準産業分類の小分類、再生資源卸売業に該当するもの)の用に供するものは除く。) (2) 事務所のうち床面積の合計が500m2以内のもの (3) 倉庫(ただし、廃棄物処理業(日本標準産業分類の中分類、廃棄物処理業に該当するもの)の用に供するもの、リサイクル業(日本標準産業分類の小分類、再生資源卸売業に該当するもの)の用に供するものは除く。) (4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの(ただし、3階以上の部分をその用途に供するものは除く。) (5) 自動車車庫 (6) 診療所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (8) 法別表第2(い)項第1号から第3号に掲げる住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (9) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の20 | 10分の6 |
| 道路、公園及び隣地境界線 | 1.5m | 15m |
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寺浦集落地区 地区整備計画区域 | 全域 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 診療所 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの(ただし、3階以上の部分をその用途に供するものは除く。) (8) 都市計画法第29条第1項第2号及び第34条第4号で定める農林漁業関連施設 (9) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | 10分の6 | 10分の4 | 200m2 | 道路、公園及び隣地境界線 | 1m | 10m |
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的野集落地区地区整備計画区域 | 全域 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 診療所 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの(ただし、3階以上の部分をその用途に供するものは除く。) (8) 都市計画法第29条第1項第2号及び第34条第4号で定める農林漁業関連施設 (9) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | 10分の6 | 10分の4 | 200m2 | 道路、公園及び隣地境界線 | 1m | 10m |
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立花口・山ノ口工業団地地区 地区整備計画区域 | 全域 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの及び法別表第2(る)項各号のいずれかに該当するもの (1) 工場 (2) 事務所 (3) 倉庫 (4) 自動車車庫 (5) 政令第130条の4第5号で定める公益上必要なもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の20 | 10分の6 |
| 道路及び隣地境界線 | 1.5m | 15m |
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緑ケ浜北地区 地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 (2) 大学、高等専門学校、専修学校等 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 自動車教習所 (5) 畜舎 | 80% | 50% ただし、法第53条第3項第2号に該当するものは10分の6以下とすることができる。 | 200m2 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上 | 10m | ||
緑ケ浜工業地区 地区整備計画区域 | 全域 | (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 物販販売業を営む店舗又は飲食店(ただし、床面積の合計が1,000m2以内のものを除く。) (5) 図書館、博物館その他これらに類するもの (6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設 (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) 法別表第2(る)項第1号に掲げる工場 (9) 法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9で定めるもの | |||||||
下府工業地区 地区整備計画区域 | 下府工業交流地区 | (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 物販販売業を営む店舗又は飲食店(ただし、床面積の合計が500m2以内のものを除く。) (5) 図書館、博物館その他これらに類するもの (6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設 (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) 法別表第2(る)項第1号に掲げる工場 (9) 法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9で定めるもの | |||||||
国道下府地区 | (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 物販販売業を営む店舗又は飲食店(ただし、床面積の合計が1,000m2以内のものを除く。) (5) 図書館、博物館その他これらに類するもの (6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設 (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) 法別表第2(る)項第1号に掲げる工場 (9) 法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9で定めるもの | ||||||||
原上国道3号沿道地区地区整備計画区域 | 全域 | (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (5) 病院 (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの | |||||||
寺浦工業団地地区地区整備計画区域 | 全域 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの及び法別表第2(る)項各号のいずれかに該当するもの (1) 工場 (2) 事務所 (3) 倉庫 (4) 自動車車庫 (5) 政令第130条の4第5号で定める公益上必要なもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の20 | 10分の6 | 道路及び隣地境界線 | 1.5m | 15m | ||
三代地区地区整備計画区域 | 利便施設地区 | (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) カラオケボックスその他これらに類するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所 (5) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、認定こども園、大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (6) 図書館、博物館その他これらに類するもの (7) 病院の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が13,000m2を超えるもの (8) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの (9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものの用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの (10) 保育所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの (11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (12) 自動車教習所 (13) 畜舎 | 200m2 | 道路及び隣地境界線 | 都市計画道路3・3・3―6三代・的野線沿い北側は2m、南側は1m、その他は1mとする。 | ||||
災害支援・地域交流地区 | (1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設 (2) 病院の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が13,000m2を超えるもの (3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの (4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものの用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの (5) 大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が9,000m2を超えるもの (6) 図書館、博物館その他これらに類するもの (7) 保育所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの (8) 自動車教習所 (9) 畜舎 | 200m2 | 道路及び隣地境界線 | 都市計画道路3・3・3―6三代・的野線沿いは2m、その他は1mとする。 | |||||
住宅地区 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の面積の合計が500m2を超えるもの及び3階以上の部分をその用途に供するもの (2) ホテル、旅館 (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設 (4) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、認定こども園、大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (5) 病院の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が13,000m2を超えるもの (6) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものの用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの (8) 図書館、博物館その他これらに類するもの (9) 保育所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの (10) 自動車教習所 (11) 畜舎 | 200m2 | 道路及び隣地境界線 | 1m | 15m | ||||
物流生産地区 | (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (5) 物販販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2を超えるもの (6) 図書館、博物館その他これらに類するもの (7) カラオケボックスその他これらに類するもの (8) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に定める運動施設 (9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券販売所 (10) 保育所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの (11) 法別表第2(る)第1号に掲げる工場 (12) 法別表第2(る)第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9で定めるもの | 500m2 | 道路及び隣地境界線 | 都市計画道路3・3・3―6三代・的野線沿いは2m、その他は1mとする。 | |||||
下府・湊地区地区整備計画区域 | A地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (4) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5第1号、第2号、第3号及び政令第130条の5第5号で定めるもの並びに畜舎を除く。) | 10分の20 | 10分の6 | 200m2 | 道路及び隣地境界線 | 1m | ||
B地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (4) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5第1号、第2号、第3号及び第5号で定めるもの並びに畜舎を除く。) | 10分の10 | 10分の5 | 200m2 | 道路及び隣地境界線 | 1m | 10m | ||
C地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎、下宿 (3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のもの (5) 事務所その他これに類するもので延べ面積の合計が3,000m2以内のもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (8) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)で延べ面積の合計が3,000m2以内のもの (9) 診療所 (10) 保育所その他これに類するもので延べ面積の合計が1,500m2以内のもの (11) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもので延べ面積の合計が10,000m2以内のもの (12) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積の合計が10,000m2以内のもの (13) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5第1号、第2号、第3号及び政令第130条の5第5号で定めるもの並びに畜舎を除く。) | 10分の20 | 10分の6 | 200m2 | 道路及び隣地境界線 | 計画図(2)に示す県道湊下府線沿いは2m、その他は1mとする。 | |||
D地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (4) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5第1号、第2号、第3号及び第5号で定めるもの並びに畜舎を除く。) | 10分の10 | 10分の5 | 230m2 | 道路及び隣地境界線 | 1m | 10m |