○新宮町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱
平成23年6月28日
新宮町告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町での消費拡大による地域経済の活性化を図るため、プレミアム付き商品券の発行事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 プレミアム付き商品券とは、新宮町商工会が発行する販売額の10パーセント以上を加算した商品券をいう。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、プレミアム付き商品券発行事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、プレミアム分に相当する額の10分の6以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 商品券換金手数料等の事業収入があるときは、その収入済額を差し引くものとする。ただし、新宮町商工会会員以外の取扱店からの換金手数料等については、この限りではない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、プレミアム付き商品券発行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) プレミアム付き商品券発行事業実施要領
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の決定をする場合において、必要な条件を付すことができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告は、事業が完了した日から1か月を超えない日又は翌年度4月15日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) その他町長が返還の必要があると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度事業から適用する。