○新宮町公用車の貸出し実施要綱

平成22年7月9日

新宮町告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、新宮町公用車の貸出しに関する規則(平成22年新宮町規則第9号。以下「規則」という。)に規定する公用車の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出しする公用車)

第2条 規則第2条に定める公用車は、別表に定めるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

2 貸出しする公用車の日程調整は、総務課、社会教育課それぞれが所管する公用車について行うものとする。

(改正(令4告示第46号))

(貸出し及び返還)

第3条 公用車の貸出し及び返還は、車両を保管している庁舎の警備員窓口で鍵の受け渡しをもって行うものとする。ただし、開庁時間においては担当課窓口とする。

2 前項の鍵の受け渡しは、貸出し公用車鍵受渡簿(別記様式)により実施するものとする。

3 貸出しする公用車の鍵は、役場庁舎にあっては総務課の担当者、そぴあしんぐうにあっては社会教育課の担当者とそれぞれの警備員と引き継ぐものとし、前項に定める貸出し公用車鍵受渡簿により管理するものとする。

(改正(令4告示第46号))

(事故対応)

第4条 規則第14条に定める事故等の届出があった場合、届出を受けた者は速やかに総務課、社会教育課の担当者へ連絡しなければならない。

2 前項により、連絡を受けた場合は、速やかに公用車の修理及び保険の手続を行わなければならない。

(改正(令4告示第46号))

(その他)

第5条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(全改(令4告示第46号))

公用車保管場所

車両ナンバー

種別

役場庁舎(総務課)

福岡480う3035

ライトバン(青パト登録)

福岡302て2826

ワゴン(8人乗り)

福岡480け4540

ライトバン(青パト登録)

そぴあしんぐう

(社会教育課)

福岡480け4539

ライトバン(青パト登録)

福岡302す6041

ワゴン(10人乗り)

(青パト登録)

画像

新宮町公用車の貸出し実施要綱

平成22年7月9日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成22年7月9日 告示第76号
令和4年4月1日 告示第46号