○新宮町公用車の貸出しに関する規則
平成22年7月9日
新宮町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民団体等の公益活動を支援するため、町が所有する公用車を公務に支障がない範囲内において貸出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象車両)
第2条 貸出しすることのできる公用車(以下「貸出公用車」という。)は次に掲げる種類の公用車で、町長が別に定める公用車とする。
(1) 青色防犯パトロール車
(2) ワゴン車
(3) バン
(貸出対象者)
第3条 貸出しの申請をすることができるものは、自主的な公益活動(営利、宗教及び政治活動等を目的とするものを除く。)を行う町内の団体とする。
(使用目的)
第4条 貸出公用車の貸出しは、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 町内の防犯・交通安全パトロール等の用に供するとき。
(2) 警察署と共同で行う啓発活動の用に供するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。
(使用区域)
第5条 貸出公用車を使用できる区域は、新宮町内の区域とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(貸出日)
第6条 貸出公用車は次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日は除く。)に貸し出すものとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 前項の規定にかかわらず、青色防犯パトロール車については12月29日から翌年1月3日までの期間以外の日について貸出しを行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(貸出時間)
第7条 貸出公用車の貸出時間は午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、青色防犯パトロール車の貸出時間は午前8時30分から午後10時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用申請)
第8条 貸出公用車の申請を受け付ける窓口は、次に掲げるところとする。
(1) 総務課
(2) 社会教育課
2 貸出公用車を使用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の1か月前から5日前までに、新宮町貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)に運転免許証の写しを添えて町長に提出しなければならない。
3 青色防犯パトロール車の使用を申請する場合には、前項に掲げるもののほか、警察署が発行する青色防犯パトロール実施者証の写しを提出しなければならない。
(1) 災害等の緊急で、かつ、やむを得ない事由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 運行上その他の事情で貸出公用車に支障が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により、使用の許可を受けたとき。
(4) この規則又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。
(5) その他町長が使用することが適当でないと認めるとき。
(転貸等の禁止)
第11条 使用者は、貸出公用車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。
(貸出し及び返還)
第12条 貸出公用車は、原則として定められた保管場所から貸出しを行い、返還するものとする。
2 貸出公用車を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、貸出公用車を所定の場所に返還するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 使用者又は運転者(以下「使用者等」という。)は、貸出公用車の使用を終えたときは、貸出公用車に備え付けてある運転日報への記載及び清掃を行い、町長の検査を受けなければならない。
(交通事故の処理)
第13条 運転者及び同乗者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに次の各号に定める順位により事故処理を行うものとする。
(1) 第1順位 負傷者の救助処置及び救急車の要請
(2) 第2順位 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置
(3) 第3順位 所管の警察署への通報
(4) 第4順位 目撃者の確保及び現場状況の記録
(5) 第5順位 事故相手方の連絡先等の確認
(6) 第6順位 町長への事故状況の報告
2 使用者は、当該事故に関し町が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出するものとする。
3 使用者は、貸出公用車をき損し、又は亡失したときは、遅滞なく貸出公用車き損等届出書(様式第4号)により町長に届け出るものとする。
(損害賠償)
第15条 使用者等は、事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、町及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。
2 使用者等は、交通事故等を起こした場合、町が加入している自動車保険で補填されない部分については、使用者等の責任において、損害賠償を行わなければならない。
3 使用者等は交通事故以外で貸出公用車をき損し、又は亡失したときは、使用者等の責任において原状に復し、又は町に対し損害賠償を行うものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))