○新宮町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱
平成22年5月10日
新宮町告示第52号
(趣旨)
第1条 町長は、高齢者等の就業機会の増大と生きがいの充実を図るため、知識、経験及び希望にそった就業機会を確保し、高齢者等の能力を活かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的として運営する社団法人新宮町シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「シルバー人材センター」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく団体をいう。
(補助の対象及び補助金の交付額)
第3条 補助の対象及び補助金の交付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助の対象
シルバー人材センターが行う事業に要する経費のうち、職員人件費、管理運営費、事業費(配分金支出、材料費支出を除く。)及びその他町長が必要と認める経費
(2) 補助金の交付額
補助金の交付額は、予算に定める額を限度とする。
(交付申請)
第4条 交付申請の提出書類及び提出期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ その他町長が必要と認めるもの
(2) 提出期限
別に定める日まで
(交付条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容の変更をしようとするとき。
イ 第3条に掲げる補助対象事業に要する経費の相互間の配分の変更をしようとするとき。
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付するものとする。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(6) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。
(交付決定の通知)
第6条 補助金の交付決定の通知は、交付額決定通知書(様式第4号)によるものとする。
(交付申請の取下げ)
第7条 補助金の交付申請の取下げをするときは、交付申請取下書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(変更の承認申請)
第8条 変更の承認申請の提出書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 変更承認申請書(様式第6号)
(2) 変更事業計画書(様式第2号)
(3) 変更収支予算書(様式第3号)
(変更決定の通知)
第9条 町長は、補助事業の変更を決定したときは、交付額変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(完了報告)
第10条 完了報告の提出書類及び提出期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提出書類 各1部
ア 完了報告書(様式第8号)
イ 事業実績報告書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
(2) 提出期限
補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日まで
(交付確定の通知)
第11条 補助金の交付確定の通知は、確定通知書(様式第9号)によるものとする。
(請求手続)
第12条 請求手続の提出書類及び提出期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第10号)
(2) 提出期限
確定通知書を受領した日から起算して7日を経過した日まで
(概算払の申請)
第13条 概算払の申請の提出書類は、次に掲げるとおりとする。
提出書類 各1部
ア 概算払申請書(様式第11号)
イ 資金計画書(様式第12号)
(概算払の請求手続)
第14条 概算払の請求手続の提出書類は、次に掲げるとおりとする。
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第10号)
イ 資金状況報告書(様式第12号)
(交付決定の取消しの通知)
第15条 補助金の交付決定の取消しの通知は、交付額決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))