○新宮町深夜花火規制条例施行規則
平成22年7月1日
新宮町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町深夜花火規制条例(平成22年新宮町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(深夜花火の承認)
第2条 条例第5条第2項第2号の規定により、深夜花火禁止区域(以下「禁止区域」という。)において深夜花火をしようとする者は、町長に深夜花火承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 前項の規定による承認を受けた者は、その承認に係る深夜花火をするときは、深夜花火承認通知書を携帯しなければならない。
(禁止区域の指定等の告示)
第3条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 禁止区域として指定する区域の名称
(2) 禁止区域として指定する区域
(3) 禁止区域として指定する区域を示した地図
(4) 禁止区域を指定する日
(1) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する区域の名称
(2) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する区域
(3) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する区域を示した地図
(4) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する日
(身分証明書の携帯)
第5条 町長から条例第8条の規定に基づく権限を行使するよう命じられた職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときには、これを提示しなければならない。
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(改正(平28規則第5号))