○新宮町深夜花火規制条例施行規則

平成22年7月1日

新宮町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町深夜花火規制条例(平成22年新宮町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(深夜花火の承認)

第2条 条例第5条第2項第2号の規定により、深夜花火禁止区域(以下「禁止区域」という。)において深夜花火をしようとする者は、町長に深夜花火承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その承認の可否を決定し、深夜花火承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた者は、その承認に係る深夜花火をするときは、深夜花火承認通知書を携帯しなければならない。

(禁止区域の指定等の告示)

第3条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 禁止区域として指定する区域の名称

(2) 禁止区域として指定する区域

(3) 禁止区域として指定する区域を示した地図

(4) 禁止区域を指定する日

2 条例第7条の規定により準用する条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する区域の名称

(2) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する区域

(3) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する区域を示した地図

(4) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する日

(勧告及び命令)

第4条 条例第8条の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第8条の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとする。

(身分証明書の携帯)

第5条 町長から条例第8条の規定に基づく権限を行使するよう命じられた職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときには、これを提示しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

(改正(平28規則第5号))

画像

新宮町深夜花火規制条例施行規則

平成22年7月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)