○新宮町深夜花火規制条例
平成22年7月1日
新宮町条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、新宮海岸等町が指定する区域での深夜における花火について必要な規制を行うことにより、地域の静穏を保持し、安全で良好な生活環境を保全することを目的とする。
(1) 町民等 町内に居住する者、若しくは滞在する者、又は町内を通過する者をいう。
(2) 深夜 午後10時から翌日の日の出までの時間をいう。
(3) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火(火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5第1号ロ、ハ、ニ、ホ及びヘに規定するものに限る。)の爆発又は燃焼をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策(以下「施策」という。)を策定及び実施しなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、花火をするときは、近隣住民に迷惑をかけてはならない。
2 町民等は、安全で良好な生活環境の確保に努めるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(深夜花火の規制)
第5条 町民等は、次条において町長が指定する区域において、深夜における花火(以下「深夜花火」という。)をしてはならない。
(1) 法令による許認可を受けた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に支障がないと認めた場合
(禁止区域の指定及び告示)
第6条 町長は、深夜における花火が地域の静穏を害し、地域住民の日常生活に著しい支障を来すおそれがあると認められる区域を深夜花火禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。
2 町長は、禁止区域を指定したときは、規則で定めるところにより告示するものとする。
3 禁止区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
(勧告及び命令)
第8条 町長は、禁止区域内において深夜花火をした者には、花火の中止その他必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 第8条の規定による命令に違反し、禁止区域内において深夜花火をした者は、5万円以下の過料に処する。
附則