○新宮町再生水の利用に関する条例施行規則
平成22年1月29日
新宮町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町再生水の利用に関する条例(平成21年新宮町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(1) 道路の清掃
(2) 工事の施工その他一時の用途
(再生水の水質及び水圧)
第4条 再生水の水質の基準は、次のとおりとする。
項目 | 基準値 |
外観 | 不快でないこと。 |
臭気 | 不快でないこと。 |
水素イオン濃度 | 指数5.8から8.6まで |
大腸菌 | 検出されないこと。 |
残留塩素 | 保持されていること。 |
2 再生水の水圧の基準は、基準値0.147メガパスカル以上とする。
(1) 付近見取図
(2) 給排水設備の系統図及び機器仕様書(配管材質仕様書含む。)
(3) 給排水設備の各階平面図
(4) その他町長が必要と認める図書
(1) 再生水の利用水量及び用途
(2) メーター口径
(3) 受水方式
(中間検査)
第9条 利用者は、再生水道の工事の完了前に、当該建築物等の部分を仮使用する必要がある場合で、当該部分に係る再生水道の部分の工事が完了したときは、工事完了・部分完了届(様式第5号)を町長に提出して、中間検査の実施を求めることができる。
3 町長は、中間検査の結果、当該再生水道が技術基準に適合していないと認めたときは、当該利用者に対しその旨を通知するとともに、必要な指導をし、又はこれを是正するために条例第10条第2項の規定による命令を行うものとする。
2 町長は、条例第11条第2項ただし書の規定により再生水を供給しないときは、再生水を供給しない旨の通知書(様式第7号)により、その旨を利用決定者に通知するものとする。
2 再生水の利用廃止の届出をした利用者は、速やかに再生水管と再生水給水設備を切り離さなければならない。この場合において、当該工事は、新宮町水道条例(平成10年新宮町条例第8号)第8条第1項の指定給水装置工事事業者に施工させなければならない。
3 前項の工事に係る費用は、当該利用者の負担とする。
(措置命令等)
第13条 条例第6条第3項及び第10条第2項並びにこの規則第9条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第11号)を交付して行うものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))