○新宮町再生水の利用に関する条例施行規則

平成22年1月29日

新宮町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町再生水の利用に関する条例(平成21年新宮町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(再生水の用途)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める用途は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 道路の清掃

(2) 工事の施工その他一時の用途

(再生水の水質及び水圧)

第4条 再生水の水質の基準は、次のとおりとする。

項目

基準値

外観

不快でないこと。

臭気

不快でないこと。

水素イオン濃度

指数5.8から8.6まで

大腸菌

検出されないこと。

残留塩素

保持されていること。

2 再生水の水圧の基準は、基準値0.147メガパスカル以上とする。

(再生水の利用申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、再生水を利用しようとする者は、再生水利用申請書(様式第1号)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて、工事に着手する日の30日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 給排水設備の系統図及び機器仕様書(配管材質仕様書含む。)

(3) 給排水設備の各階平面図

(4) その他町長が必要と認める図書

2 条例第5条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、その地位を第三者に承継させようとするときは、あらかじめ利用者変更申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 利用者は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ再生水利用申請書(様式第1号)の正本及び副本に変更したところの図書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 再生水の利用水量及び用途

(2) メーター口径

(3) 受水方式

(再生水の利用承認)

第6条 条例第6条第1項並びに前条第2項及び第3項の承認は、再生水利用承認通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(工事の着手)

第7条 条例第7条第1項に規定する届出は、工事着手届(様式第4号)により提出しなければならない。

(完了検査)

第8条 条例第10条第1項に規定する届出は、工事完了・部分完了届(様式第5号)に工事箇所の写真を添えて提出しなければならない。

(中間検査)

第9条 利用者は、再生水道の工事の完了前に、当該建築物等の部分を仮使用する必要がある場合で、当該部分に係る再生水道の部分の工事が完了したときは、工事完了・部分完了届(様式第5号)を町長に提出して、中間検査の実施を求めることができる。

2 町長は、中間検査を実施した結果、再生水道の部分が条例第6条第1項の技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していると認めたときは、その後の完了検査(条例第10条第1項の検査をいう。この項において同じ。)ではこの部分については、完了検査を実施しないものとする。

3 町長は、中間検査の結果、当該再生水道が技術基準に適合していないと認めたときは、当該利用者に対しその旨を通知するとともに、必要な指導をし、又はこれを是正するために条例第10条第2項の規定による命令を行うものとする。

(利用の開始)

第10条 条例第11条第1項に規定する届出は、再生水利用開始届(様式第6号)により提出しなければならない。

2 町長は、条例第11条第2項ただし書の規定により再生水を供給しないときは、再生水を供給しない旨の通知書(様式第7号)により、その旨を利用決定者に通知するものとする。

3 条例第11条第3項に規定する届出は、再生水利用者変更届(様式第8号)により提出しなければならない。

(管理責任者の選定)

第11条 条例第12条の規定による届出は、再生水管理責任者等選定・変更届(様式第9号)により提出しなければならない。

(利用の休止、廃止及び再開)

第12条 条例第14条の規定による届出は、再生水利用休止・廃止・再開届(様式第10号)により提出しなければならない。

2 再生水の利用廃止の届出をした利用者は、速やかに再生水管と再生水給水設備を切り離さなければならない。この場合において、当該工事は、新宮町水道条例(平成10年新宮町条例第8号)第8条第1項の指定給水装置工事事業者に施工させなければならない。

3 前項の工事に係る費用は、当該利用者の負担とする。

(措置命令等)

第13条 条例第6条第3項及び第10条第2項並びにこの規則第9条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第11号)を交付して行うものとする。

2 条例第18条第5項の規定による措置の指示は、措置指示書(様式第12号)を交付して行うものとする。

(メーターの亡失、き損等の届出)

第14条 条例第19条第1項の規定による届出は、再生水メーター亡失・き損等届(様式第13号)により提出しなければならない。

(特別な場合の料金の算定方法)

第15条 条例第22条第2項に規定する場合における料金は、同項の規定による計量に係る再生水の利用日数が15日以上である場合は1か月分として、再生水の利用日数が15日未満の場合においては、2分の1か月分として算定する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(改正(令5規則第8号))

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新宮町再生水の利用に関する条例施行規則

平成22年1月29日 規則第1号

(令和5年4月19日施行)