○新宮町再生水の利用に関する条例

平成21年12月16日

新宮町条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 再生水の利用の申請及び承認(第5条・第6条)

第3章 再生水道の設置(第7条―第10条)

第4章 再生水の供給(第11条―第16条)

第5章 再生水メーター(第17条―第19条)

第6章 料金(第20条―第23条)

第7章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、再生水の適正な利用を確保するため、再生水の供給区域、利用手続、料金その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再生水 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場において処理をした水を再利用する目的でその水質を向上させる処理をした水をいう。

(2) 再生処理施設 再生水を製造する施設で本町が設置するものをいう。

(3) 再生水道 水洗便所の使用に伴う洗浄の用途、植栽への散水の用途に使用する水として再生水を供給する施設をいう。

(4) 再生水管 再生水を再生処理施設から再生水道に配水するため本町が布設する管をいう。

(5) 再生水給水設備 再生水道のうち、再生水管から分岐した給水管及びこれに直結する給水用具で再生水利用設備以外のものをいう。

(6) 再生水利用設備 再生水道のうち、再生水受水槽、再生水受水槽以降の再水給水管及び給水用具、高置水槽式における再生水揚水ポンプ及び再生水高置水槽並びに加圧タンク式における加圧ポンプ及び加圧タンク並びにこれらの附属品をいう。

(再生水の供給区域等)

第3条 再生水を供給する区域は、次の区域とする。

(1) 沖田土地区画整理事業区域 約30.7ヘクタール

2 再生水を供給する施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大型商業施設(延べ床面積10,000平方メートル以上)

(2) JR駅施設

(3) 公園等の施設

(再生水の用途)

第4条 再生水は、水洗便所の使用に伴う洗浄、公園等の施設内の樹木等への散水その他規則で定める用途以外の用途に使用してはならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

第2章 再生水の利用の申請及び承認

(再生水の利用申請)

第5条 再生水を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に利用の申請をして町長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請をした者(以下「申請者」という。)は、当該申請の内容に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(再生水の利用承認)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請に係る再生水給水設備又は再生水利用設備が、新宮町水道条例(平成10年新宮町条例第8号。以下「水道条例」という。)に準ずる基準(以下「技術基準」という。)に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、申請者に対し、再生水の利用の承認をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、正当な理由があるときは、再生水の利用の承認をしないことができる。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、前条第1項の申請に係る再生水給水設備又は再生水利用設備が技術基準に適合しないと認めたときは、その旨を申請者に通知するとともに、これを是正するために必要な措置を講じるよう命じることができる。

第3章 再生水道の設置

(工事の着手)

第7条 再生水の利用について第5条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が再生水道の工事に着手するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、利用者に対し、当該工事に関する利害関係者の同意書その他必要な書類の提出を求めることができる。

3 再生水給水設備の工事は、水道条例第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者に施工させなければならない。

(工事の費用負担)

第8条 前条第1項の工事に係る費用は、利用者の負担とする。

(再生水管の移設等に伴う工事)

第9条 町長は、再生水管の移設その他特別の理由により再生水給水設備の工事を必要とするときは、当該工事に係る再生水給水設備について所有権その他の権利を有する者の同意がない場合においても、当該工事を施工することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、当該工事の原因者の負担とする。

(完了検査)

第10条 利用者は、第7条第1項の工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長にその旨を届け出て、再生水道の構造及び機能に関し、町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、当該再生水道が技術基準に適合していないと認めたときは、これを是正するために必要な措置を講じるよう命じることができる。

第4章 再生水の供給

(利用の開始)

第11条 利用者は、再生水の供給を受けようとするときは、あらかじめ再生水の利用を開始する旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、再生水の供給を開始するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、再生水の供給を開始しないことができる。

3 利用者に変更があった場合において、当該関係者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(管理責任者の選定)

第12条 利用者は、再生水の利用に関する事項を処理させるため管理責任者を選定し、その者の氏名その他規則で定める事項を町長に届け出なければならない。管理責任者を変更したときも、また同様とする。

(供給の制限及び停止)

第13条 町長は、次のいずれかに該当するときは、再生水の供給を制限し、又は停止することができる。

(1) 非常災害が発生したとき。

(2) 再生水の供給に必要な施設が損傷したとき。

(3) 再生水道において他の配管との誤接合が認められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事由が生じたとき。

2 町長は、再生水の供給を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時及び理由を利用者又は管理責任者のうち必要と認めるものに通知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(利用の休止、廃止及び再開)

第14条 利用者は、再生水の利用を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。再生水の利用を再び開始するときも、また同様とする。

(管理)

第15条 町長は、再生処理施設及び再生水管を適切に管理するとともに、利用者に対して、再生水を安定的に供給しなければならない。

2 利用者は、再生水道を適切に管理しなければならない。

3 前項の規定による管理を怠ったために生じた損害は、利用者が賠償しなければならない。

(立入検査)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、再生水道の利用者又は管理責任者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして当該再生水道若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、検査をさせることができる。

第5章 再生水メーター

(メーター)

第17条 利用者の利用水量は、再生水メーター(以下「メーター」という。)により計量する。

2 前項の場合においてメーターの位置は、町長が定めるものとし、利用者は、町長の指示を受けた場合又はあらかじめ町長の承認を受けた場合を除き、メーターの位置を変更してはならない。

3 利用者がメーターの位置を変更する場合(町長の指示を受けた場合を除く。)の費用は、当利用者が負担するものとする。

(メーターの貸与及び管理)

第18条 町長は、メーターを利用者に貸与する。

2 利用者及び管理責任者は、メーターを常に清潔に保管しなければならない。

3 利用者及び管理責任者は、メーターの設置、撤去、交換、点検又は修繕(次項において「設置等」という。)に支障を生じないように再生水給水設備を常に適正に管理しなければならない。

4 利用者及び管理責任者は、メーターの設置等に支障となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

5 利用者又は管理責任者が前条第2項又は前3項の規定に違反した場合は、町長は、当該利用者又は管理責任者に対し必要な措置を行うべきことを指示し、又は自らが必要な措置を行うことができる。

6 前項の措置に要する費用は、利用者又は管理責任者の負担とする。

(亡失、き損等の届出)

第19条 メーターを亡失し、若しくはき損した場合又はメーターに機能障害が発生した場合は、利用者又は管理責任者は、直ちに町長に届け出なければならない。

2 メーターの亡失、き損又は機能障害の発生が利用者又は管理責任者の責めによるものと認められる場合は、当該利用者又は管理責任者は、町長が定める金額を賠償しなければならない。

第6章 料金

(料金)

第20条 利用者からは、再生水の利用水量に応じ料金とメーター使用料を徴収する。

2 料金の額は、別表第1及び別表第2の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金を減免することができる。

(改正(平25条例第30号))

(料金の徴収)

第21条 料金は、毎月徴収する。

2 第23条第1項の規定により利用水量を認定した場合の料金は、その都度徴収する。

(利用水量の計量)

第22条 再生水の利用水量は、毎月メーターにより計量する。

2 町長は、利用者が再生水の利用を休止し、又は廃止したときその他必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その都度利用水量を計量する。

(利用水量の認定)

第23条 町長は、メーターの異常その他の理由により利用水量が不明であるときは、従前の利用水量その他の事情を考慮して、利用水量を認定する。

2 町長は、前項の規定による利用水量の認定のため必要があると認めるときは、利用者に対し資料の提出を求めることができる。

第7章 雑則

(供給の停止)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由が継続する間、再生水の供給を停止することができる。

(1) 利用者が料金を期限内に納めないとき又は料金の徴収を免れようとしたとき。

(2) 利用者又は管理責任者が、第16条第1項の規定に基づく報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(3) 利用者又は管理責任者が、第18条第5項の規定による町長の指示に従わないとき又は同項の規定により町長が行う措置を拒み、若しくは妨げたとき。

(過料)

第25条 町長は、詐欺その他不正の行為により、料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

2 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)で施行日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)については、改正条例第2条、第3条、第7条、第8条及び第10条の規定にかかわらず、改正前の規定による。

別表第1(第20条関係)

再生水料金

利用水量(1か月につき)

利用量1立方メートルにつき

100立方メートルまでの部分

100円

100立方メートルを超え300立方メートルまでの部分

200円

300立方メートルを超える部分

250円

備考

利用水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

別表第2(第20条関係)

再生水メーター使用料

口径

使用期間

使用料

20ミリメートル

1か月につき

150円

25ミリメートル

1か月につき

200円

30ミリメートル

1か月につき

300円

40ミリメートル

1か月につき

400円

50ミリメートル

1か月につき

2,000円

75ミリメートル

1か月につき

3,000円

新宮町再生水の利用に関する条例

平成21年12月16日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 水道・下水道等
沿革情報
平成21年12月16日 条例第24号
平成25年12月12日 条例第30号