○新宮町相島ふれあい館設置及び管理に関する条例

平成22年3月19日

新宮町条例第3号

目次

第1章 相島ふれあい館(第1条―第3条)

第2章 交流広場(第4条・第5条)

第3章 相島保育所(第6条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 相島ふれあい館

(設置)

第1条 相島における介護予防・児童福祉事業の拠点を整備するとともに、住民の世代間交流の促進を図るため、複合施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

相島ふれあい館

新宮町大字相島1376番地1

(施設構成)

第3条 相島ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 交流広場

(2) 保育所

第2章 交流広場

(管理)

第4条 交流広場は、町長が管理する。

(使用時間)

第5条 交流広場の使用時間は、8時から20時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

第3章 相島保育所

(名称)

第6条 保育所の名称は、次のとおりとする。

名称 新宮町立相島保育所

(改正(平28条例第24号))

(入所資格)

第7条 保育所に入所することができる者は、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(以下「幼児」という。)とする。

(改正(平28条例第24号))

(入所承諾)

第8条 保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する認定を受けた保護者をいう。以下同じ。)は、幼児を保育所に入所させようとするときは、新宮町立相島保育所の管理及び運営に関する規則(平成22年新宮町規則第2号)に定めるところにより町長の承諾を受けなければならない。

(改正(平28条例第24号))

(退所及び保育停止)

第9条 保育所に入所した幼児が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は退所を命じ、又は保育を停止することができる。

(1) 入所中の幼児又はその保護者等が感染症の疾病に感染したとき。

(2) その他町長が保育所の管理上支障があると認めるとき。

(保育期間)

第10条 保育所の保育期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(保育時間)

第11条 保育所の保育時間は、月曜日から金曜日までは8時30分から16時30分まで、土曜日は8時30分から12時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、保育時間の延長又は短縮をすることができる。

(休業日)

第12条 保育所の休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週日曜日

(3) 夏季休業日 8月10日から8月16日まで

(4) 冬季休業日 12月29日から翌年の1月4日まで

(5) その他の休業日 町長が必要と認めた日

(利用者負担額)

第13条 保育所に入所した幼児の保護者から、利用者負担額を徴収する。

2 前項に規定する利用者負担額は、法第30条第2項第4号の政令で定める額を限度として町が定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、町が定める利用者負担額については、5,000円を上限額とする。

4 利用者負担額の徴収は毎月行うものとし、その納期は当該月の末日までとする。

(全改(平28条例第24号))

(利用者負担額の減免)

第14条 町長は、保育所に入所した幼児の保護者が、前条に規定する利用者負担額を負担することができないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(改正(平28条例第24号))

(利用者負担額の還付)

第15条 既に収められた利用者負担額は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その利用者負担額の全部又は一部を還付することができる。

(改正(平28条例第24号))

(指定管理者による管理)

第16条 保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、第11条ただし書及び第12条第5号の規定による保育時間の延長及び短縮若しくはその他の休業日については、あらかじめ町長の承認を受けてこれを行うことができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条の規定により、町長が指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第8条に規定する入所の承諾を受けた幼児の保育の業務に関すること。

(2) 保育所の施設、設備等の維持管理業務に関すること。

(3) その他町長が定める業務に関すること。

第4章 雑則

(損害賠償)

第18条 使用者は、ふれあい館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(事故責任)

第19条 ふれあい館の使用に伴い発生した事故については、町の責めに帰すべき事由による場合を除き、使用者の責任とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(新宮町立相島へき地保育所設置及び管理に関する条例の廃止)

2 新宮町立相島へき地保育所設置及び管理に関する条例(平成17年新宮町条例第12号)は、廃止する。

(平成28年9月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宮町相島ふれあい館設置及び管理に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の新宮町相島ふれあい館設置及び管理に関する条例の規定によってした処分及び手続は、改正後の新宮町相島ふれあい館設置及び管理に関する条例中これに相当の規定があるときは、改正後の同条例の相当規定によってしたものとみなす。

新宮町相島ふれあい館設置及び管理に関する条例

平成22年3月19日 条例第3号

(平成28年9月14日施行)