○新宮町立相島保育所の管理及び運営に関する規則
平成22年3月19日
新宮町規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新宮町相島ふれあい館設置及び管理に関する条例(平成22年新宮町条例第3号。以下「条例」という。)第3章に規定する相島保育所の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、入所の承諾をしたときは、保護者に対して相島保育所入所承諾書(様式第2号)を交付するものとする。
(改正(令元規則第12号))
3 年度途中に入退所したときは、前項の減額する額を12で除し、利用月数を乗じて得た額を減額するものとする。なお、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(改正(令6規則第17号))
(1) 保護者の収入が著しく減少し、生活維持が著しく困難となったとき。
(2) 保護者が災害等により著しく損害を受け、利用者負担額の納入が困難となったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
2 利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、相島保育所利用者負担額減額(免除)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(改正、繰下げ(平29規則第11号))
(繰下げ(平29規則第11号))
(1) 年間保育計画
(2) 各幼児の保育記録
2 指定管理者は、毎月ごとの幼児の出席簿を作成し、出席状態を明らかにしなければならない。
3 指定管理者は、保育日誌を作成し、町長に提出しなければならない。
(繰下げ(平29規則第11号))
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
(繰下げ(平29規則第11号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(新宮町立相島へき地保育所設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 新宮町立相島へき地保育所設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年新宮町規則第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前に新宮町立相島へき地保育所設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした処分又は手続は、制定後の新宮町立相島保育所の管理及び運営に関する規則の規定による処分又は手続とみなす。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月13日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和6年9月26日規則第17号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
(全改(令6規則第17号))
保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む。) | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割課税額57,700円未満 | 5,000円 | |
第4 | 市町村民税所得割課税額57,700円以上211,200円未満 | 5,000円 | |
第5 | 市町村民税211,200円以上 | 5,000円 |
備考
1 この表の第3階層以上における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の額の計算については、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての所得割の額を合算した額(以下「所得割世帯合算額」という。)とし、同法第314条の7、第314条の8、及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しない。
2 第3階層から第5階層までの世帯であって、生計を同じくする同一の保護者によって養育されている者のうち、その出生の早い者から順次に数えて2番目以降の子どもに係る利用者負担額は0円とする。
別表2(第3条第2項関係)
(追加(平29規則第11号))
保護者等の属する世帯が当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額 | 減額する額 |
5,000円以下 | 年額10,000円 |
5,000円を超え10,000円以下 | 年額5,000円 |
(改正(令5規則第8号))
(全改(平29規則第11号))
(改正(令5規則第8号))
(全改(平29規則第11号))