○新宮町立相島保育所の管理及び運営に関する規則

平成22年3月19日

新宮町規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町相島ふれあい館設置及び管理に関する条例(平成22年新宮町条例第3号。以下「条例」という。)第3章に規定する相島保育所の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所申込み)

第2条 条例第8条の規定により、入所の承諾を受けようとする者(以下「保護者」という。)は、相島保育所入所申込書兼教育・保育給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入所の承諾をしたときは、保護者に対して相島保育所入所承諾書(様式第2号)を交付するものとする。

(改正(令元規則第12号))

(利用者負担額)

第3条 条例第13条第2項に定める額は、満3歳以上の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係るものについては零とし、満3歳未満の教育・保育給付認定子ども(同条第2項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係るものについては、別表1のとおりとする。

2 前項の規定のほか、町長は、保護者が別表2左欄に該当する場合は、当該保護者がその年度において支払う利用者負担額の合計額から右欄に規定する額を減額するものとする。

(改正(令元規則第12号))

(利用者負担額の減免)

第4条 条例第14条の規定により、次の各号の一に該当する場合は利用者負担額の減額又は免除をすることができる。

(1) 保護者の収入が著しく減少し、生活維持が著しく困難となったとき。

(2) 保護者が災害等により著しく損害を受け、利用者負担額の納入が困難となったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

2 利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、相島保育所利用者負担額減額(免除)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、その可否について相島保育所利用者負担額減額(免除)決定通知書(様式第4号)で通知しなければならない。

(改正、繰下げ(平29規則第11号))

(指定管理者による管理)

第5条 条例第16条第1項の規定により保育所の管理の指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)は、同条第2項の規定により保育時間等の変更の承認を受けようとするときは、あらかじめその理由、期日及び期間を町長に届け出なければならない。ただし、天災その他急迫の事情があるときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(繰下げ(平29規則第11号))

(保育記録等の作成保管)

第6条 条例第17条第1号に規定する保育の業務に関し、指定管理者は次の各号に関する記録等を作成し保管しなければならない。

(1) 年間保育計画

(2) 各幼児の保育記録

2 指定管理者は、毎月ごとの幼児の出席簿を作成し、出席状態を明らかにしなければならない。

3 指定管理者は、保育日誌を作成し、町長に提出しなければならない。

(繰下げ(平29規則第11号))

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(繰下げ(平29規則第11号))

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(新宮町立相島へき地保育所設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 新宮町立相島へき地保育所設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年新宮町規則第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前に新宮町立相島へき地保育所設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした処分又は手続は、制定後の新宮町立相島保育所の管理及び運営に関する規則の規定による処分又は手続とみなす。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年10月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月13日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表1(第3条関係)

(改正(令元規則第12号))

保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

第1子

第2子

第3子

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯

0円

0円

0円

第2

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む。)

0円

0円

0円




ひとり親世帯等

0円

0円

0円

第3

市町村民税所得割課税額57,700円未満

5,000円

5,000円

0円




ひとり親世帯等

5,000円

0円

0円

第4

市町村民税所得割課税額57,700円以上211,200円未満

5,000円

5,000円

0円

第5

市町村民税211,200円以上

5,000円

5,000円

0円

備考

1 この表の第3階層以上における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の額の計算については、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての所得割の額を合算した額(以下「所得割世帯合算額」という。)とし、同法第314条の7、第314条の8、及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しない。

2 この表における多子計算については、第2階層及び第3階層の世帯にあっては、保護者と生計を一にするものであって、保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者及び監護されていた者を除く。)を対象とし計算するものとする。第4階層及び第5階層の世帯にあっては、同一世帯において小学校就学前の子ども(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち特定教育・保育施設でない施設、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に在籍し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)を対象とし計算するものとする。

3 この表におけるひとり親世帯等とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯(令第4条第4項に掲げる保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入信をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)の属する世帯

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)の属する世帯

(7) 町長が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める世帯

別表2(第3条第2項関係)

(追加(平29規則第11号))

保護者等の属する世帯が当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額

減額する額

5,000円以下

年額10,000円

5,000円を超え10,000円以下

年額5,000円

(改正(令5規則第8号))

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(全改(平29規則第11号))

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(改正(令5規則第8号))

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(全改(平29規則第11号))

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新宮町立相島保育所の管理及び運営に関する規則

平成22年3月19日 規則第2号

(令和5年4月19日施行)