○新宮町公園条例施行規則
平成21年3月30日
新宮町規則第3号
新宮町都市公園条例施行規則(昭和53年新宮町規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、新宮町公園条例(平成25年新宮町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平25規則第9号))
(行為の制限)
第2条 条例第5条第1項第5号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 撮影会、映写会、スケッチ会、野外音楽会
(2) 営利を目的としない奨励的物産の即売会
(改正(平25規則第9号))
(全改(平25規則第9号))
(全改(平25規則第9号))
(1) 新宮町公共施設予約システムによる方法で申請する場合 使用しようとする日の2ヶ月前から3日前まで
(2) 前号に規定する方法以外の方法で申請する場合 使用しようとする日の2ヶ月前(閉庁日の場合はその翌日。)から3日前(閉庁日を含まない。)まで
(全改(令4規則第9号))
(1) 公園内行為 公園内行為許可決定(却下)通知書(様式第3号)
(2) 占用 公園占用許可決定(却下)通知書(様式第4号)
(3) 有料公園施設使用 有料公園施設使用許可決定(却下)通知書(様式第4号の2)
(改正(平22規則第3号))
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替
(改正(平25規則第9号))
(改正(平25規則第9号))
(1) 使用料等が月額で定められているものについて、使用又は占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。ただし、使用又は占用の期間が15日以内のときは、1月当たりの使用料等の額の2分の1とする。
(2) 使用料等が年額で定められているものについて、使用又は占用期間に1年未満の端数があるときは、前号本文を用いて計算した月数に応じて月割により算定する。
(3) 使用又は占用の面積は1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、使用又は占用の長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルにそれぞれ切り上げる。
(4) 使用料等の総額が300円に満たないときは、300円とする。
(5) 条例別表第3備考に掲げる近傍類似の土地の1平方メートルの価格は、固定資産税評価額を基準として定めるものとする。
(改正(平25規則第9号))
(使用料等の徴収方法)
第9条 使用料等は、許可の際に徴収する。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、納期限を指定して徴収することができる。
(繰下げ(平22規則第3号))
(使用料等の還付基準)
第10条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(繰下げ(平22規則第3号))
(1) 町が主催する行事のため利用し、又は占用するときは、全額免除
(2) 町が後援し、又は賛助する事業のため利用又は占用するときは、半額以下を免除
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるときは、町長が必要と認める額を減免
(全改(令2規則第11号))
(保管工作物等一覧簿の作成等)
第12条 町長は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第27条第4項の規定により保管した工作物等(工作物その他の物件又は施設をいう。以下同じ。)について、当該工作物等が放置されていた場所ごとに保管工作物等一覧簿(様式第5号)を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(繰下げ(平22規則第3号))
(工作物等を保管した場合の公示の場所)
第13条 条例第22条第1号の規則で定める場所は、新宮町役場の掲示場とする。
(改正(平25規則第9号))
(工作物等の返還)
第14条 法第27条第4項の規定により保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)の返還を受けようとする者は、町長に対し、その氏名及び住所並びに当該工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。)であることを証するものを提示しなければならない。
(繰下げ(平22規則第3号))
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
別表(第7条関係)
(全改(令4規則第9号))
公園 | 開園日 | 公園施設 | 利用期間及び利用時間 |
沖田中央公園 | 年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く日 | 地域交流室1 | 午前10時~午後4時 |
地域交流室2 | |||
全日 | 駐車場 | 4月~10月 午前10時~午後6時 11月~3月 午前10時~午後5時30分 | |
新宮ふれあいの丘公園 | 年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く日 | 第1グラウンド | 午前8時~午後6時 |
月曜日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く日 | ふれあい交流館ホール | 午前9時~午後5時 | |
ふれあい交流館会議室 |
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(全改(令4規則第9号))
(改正(平28規則第5号))
(改正(平28規則第5号))
(全改(令4規則第9号))
(改正(平22規則第3号))
(改正(令5規則第8号))