○新宮町公園条例

平成25年3月27日

新宮町条例第15号

新宮町公園条例(平成21年新宮町条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公園の配置及び規模に関する技術的基準(第4条―第4条の4)

第3章 公園の管理(第5条―第9条)

第4章 町以外の者の公園施設の設置等(第10条―第13条)

第5章 公園の占用(第14条―第16条)

第6章 雑則(第17条―第32条)

第7章 罰則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、新宮町が設置する公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「公園」又は「公園施設」とは、法第2条第1項に規定する都市公園又は同条第2項に規定する公園施設をいう。

(設置、変更及び廃止)

第3条 公園を設置し、その名称、位置若しくは区域を変更し、又は廃止するときは、町長は、当該公園の名称、位置、区域(廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。

2 前項の場合において公園の区域の全部又は一部を廃止するときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

第2章 公園の配置及び規模に関する技術的基準

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第4条 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第4条の2 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する公園の配置及び規模の基準)

第4条の3 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.1ヘクタール以上1ヘクタール未満を標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、1ヘクタール以上4ヘクタール未満を標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタール以上を標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(改正(令元条例第30号))

第4条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(全改(令3条例第3号))

第3章 公園の管理

(行為の制限)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、場所又は公園施設、期間、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。ただし、次の各号の一に該当する者には、第1項又は前項の許可をすることができない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公益を害するおそれがあると認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

6 公園をその用途以外に使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

7 第2項第4項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両(自転車を除く。)を乗り入れ、又は駐車すること。

(9) たき火をし、又は火気の持ち遊び、その他危険な遊戯をすること。

(10) 風致を害すること。

(利用の制限)

第7条 町長は、公園施設の破損その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園使用料)

第8条 第5条第1項又は第6項の許可を受けた者は、別表第1に定める額の使用料を規則に定める算定方法により納付しなければならない。

(開園日等)

第8条の2 公園の開園日及び開園時間並びに公園施設の利用期間及び利用時間を定める必要がある公園については、その開園日、開園時間、利用期間及び利用時間は、規則で定める。

(有料公園施設)

第8条の3 有料公園施設(町が管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1の2のとおりとする。

2 新宮ふれあいの丘公園第2グラウンドについては、町長が特に必要と認める場合に限り、有料公園施設とみなす。

(改正(令3条例第3号))

(利用の承認)

第8条の4 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、町長の許可を受けなければならない。

(有料公園施設の使用料)

第8条の5 前条の許可を受けた者は、別表第1の3に定める額の使用料を規則に定める算定方法により納付しなければならない。

2 第8条の3第2項の規定による町長が特に必要と認める場合の使用料は、別表第1の3の新宮ふれあいの丘公園第1グラウンドの使用料の例にならう。

(改正(令3条例第3号))

(管理の委任)

第8条の6 新宮ふれあいの丘公園第1グラウンドの前2条の規定に係る管理運営については、新宮町教育委員会に委任する。

(改正(令3条例第3号))

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第9条 法第4条第1項に規定する条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第6条第6項に規定する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同項に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(改正(令3条例第3号))

第4章 町以外の者の公園施設の設置等

第10条 削除

(全改(令3条例第3号))

(許可申請書の記載事項)

第11条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設の設置の許可申請の場合

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 公園施設を設置する公園の名称

 公園施設の設置場所

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置期間

 公園施設の管理組織

 公園施設の管理規則及び経理計画

 公園施設の構造及び規模

 公園施設の設置工事費の調達計画

 公園施設の設置工事の期間

 その他町長が指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可申請の場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の所在地、種類及び数量

 公園施設の管理目的

 公園施設の管理期間

 公園施設の管理組織

 公園施設の管理規則及び経理計画

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請の場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長が指示する事項

(土地又は公園施設の使用料)

第12条 公園施設を設置し、又は管理する者からは、その使用する土地又は公園施設について、別表第2に定める金額の使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、法第5条の2第1項に規定する公募設置等指針を定めた場合における使用料(同項に規定する公募対象公園施設の使用料を除く。)は、新宮町行政財産使用料条例(平成5年新宮町条例第4号)第3条の例により算定した額以上であって、法第5条第1項の許可を受ける者が提案する金額を勘案して町長が定める額とする。

(改正(令3条例第3号))

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第13条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日前10日までに理由を付して町長に届け出なければならない。

第5章 公園の占用

(占用許可申請書の記載事項)

第14条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の種類及び数量

(3) 工作物等の管理組織

(4) 工作物等の設置工事の計画

(5) 公園の復旧方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項

(軽易な変更事項)

第15条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない程度の軽微な改装等で規則で定めるものとする。

(占用料)

第16条 公園を占用する者からは、別表第3に定める金額の占用料を規則に定める算定方法により徴収する。

第6章 雑則

(権利の譲渡禁止等)

第17条 公園施設の設置若しくは管理の許可又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料等の不還付)

第18条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することがある。

(使用料等の減免)

第19条 町長は、公益上その他の規則で定める特別の理由があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。

(監督処分)

第20条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第21条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去し、又は除去させた日

(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため町長が必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第22条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該掲示の要旨を新宮町広報又は新聞紙面に掲載すること。

(工作物等の価額の評価の方法)

第23条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第24条 法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

(1) 競争入札に付しても入札者がない工作物等

(2) その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等

(工作物等を返還する場合の手続)

第25条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(指定管理者による管理)

第26条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第27条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第5条第1項に規定する行為の制限及び第7条に規定する利用の制限に関する業務

(2) 第8条に規定する使用料(第5条第6項の許可を受けた者に係るものを除く。)の徴収に関する業務

(3) 第8条の5に規定する使用料の徴収に関する業務

(4) 公園施設(法第5条第1項の許可に係るものを除く。)の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者に関する読替え)

第28条 第26条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条第7条及び第8条の4の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(届出)

第29条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第20条第1項又は第2項の規定により、同条第2項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定地等についての準用)

第30条 第5条から第25条まで及び前条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(都市計画区域外の公園)

第31条 第2条に規定する公園に準じ、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域以外の区域に設ける公園として、次のとおり設置する。

名称

位置

相島児童遊園

福岡県糟屋郡新宮町大字相島1323番地1

2 前項に規定する公園の管理については、第2条に規定する公園の例による。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第33条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第6項の規定に違反して公園をその用途以外に使用した者

(3) 第6条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(4) 第20条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第34条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第36条 法第5条の11の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。

(改正(平30条例第7号))

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月16日条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条の3第1項第1号及び第2号の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に占用の許可を受けた物件で施行日以後引き続いて占用するものに係る令和2年度以後の占用料は、なお従前の例により算出した占用料とする。

(準備行為)

3 第8条の4に定める利用承認その他新宮ふれあいの丘公園グラウンドを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年6月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前においても、第8条の4の規定による申請の承認、その旨の通知その他この条例を施行するために必要な準備行為は、行うことができる。

別表第1(第8条関係)

(改正(令元条例第30号))

公園使用料

種目

単位

期間

使用料

物品の販売、募金これらに類するもの

1m2

1日

100円

業として写真を撮影するもの

1m2

1日

100円

業として映画を撮影するもの

1m2

1日

100円

運動会、展示会その他これらに類する催しを行うもの

1m2

1日

100円

その他のもの

1m2

1日

100円

備考 この表の使用料は、消費税及び地方消費税の額を含むものとする。

別表第1の2(第8条の3関係)

(改正(令3条例第3号))

有料公園施設

公園名

施設名

沖田中央公園

地域交流室1

地域交流室2

新宮ふれあいの丘公園

第1グラウンド

ふれあい交流館 ホール

ふれあい交流館 会議室

別表第1の3(第8条の5関係)

(改正(令3条例第3号))

有料公園施設使用料

公園名

施設名

単位

使用料

施設使用料

光熱費

沖田中央公園

地域交流室1

1時間

280円

100円

地域交流室2

1時間

280円

100円

新宮ふれあいの丘公園

第1グラウンド

1時間

A面 1,000円

B面 1,000円

全面 1,500円

ふれあい交流館ホール

1時間

1,000円

400円

ふれあい交流館会議室

1時間

300円

100円

備考

1 上表施設使用料には、各施設の備付け備品の使用を含む。

2 町外者が使用する場合、又は入場料等を徴する催しで使用する場合の施設使用料は、2倍とし、町外者が入場料等を徴する催しで使用する場合の施設使用料は、4倍とする。ただし、新宮ふれあいの丘公園第1グラウンドについては、この限りではない。

3 使用料は、この表の使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、この表より算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第2(第12条関係)

公園施設等使用料

単位

期間

使用料

1平方メートル

1月

150円

別表第3(第16条関係)

(全改(令元条例第30号))

公園占用料

(金額単位:円)

種目

単位

期間

占用料

電柱

第1種 電柱

1本

1年

730

第2種 電柱

1,100

第3種 電柱

1,500

電話柱(電柱であるものを除く)

第1種 電話柱

650

第2種 電話柱

1,000

第3種 電話柱

1,400

その他の柱類

65

共架電線その他上空に設ける線類

1m

1年

7

地下電線その他地下に設ける線類

4

地上に設ける変圧器

1個

1年

640

地下に設ける変圧器

1m2

1年

390

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

1年

1,300

郵便差出箱及び信書便差出箱

550

広告塔

1m2

1年

4,300

その他のもの

1m2

1年

1,300

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設

外径が0.07m未満のもの

1m

1年

27

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

39

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

59

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

78

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

120

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

160

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

270

外径が0.7m以上1.0m未満のもの

390

外径が1.0m以上のもの

780

露店、商品置場その他これらの類する施設

1m2

1日

43

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

看板(アーチであるものを除く。)

1m2

1日

430

標識

1本

1年

1,000

旗ざお

1本

1日

43

(工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設であるものを除く。)

1m2

1日

43

アーチ

1基

1月

2,100

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

1m2

1月

430

土石、竹木、瓦その他の工事用材料

430

非常災害があった場合において、その発生した区域等の区域内の土地に設ける応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの

1m2

1年

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

5 占用料の額が、年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料が1件300円未満のものは、300円に切り上げて計算する。

8 標準の種目により難いもの又は標準の種目にないものについては、類似の種目により町長が定めるものとする。

9 公園の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、第16条により算出した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

10 第16条の規定により算出した額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

新宮町公園条例

平成25年3月27日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年3月27日 条例第15号
平成27年12月16日 条例第38号
平成30年3月16日 条例第7号
令和元年6月18日 条例第16号
令和元年12月3日 条例第30号
令和2年6月9日 条例第23号
令和3年3月9日 条例第3号