○新宮町国民健康保険条例施行規則

平成20年12月19日

新宮町規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町国民健康保険条例(昭和35年新宮町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金)

第2条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(改正(令3規則第16号))

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る新宮町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和3年12月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る新宮町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

新宮町国民健康保険条例施行規則

平成20年12月19日 規則第19号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第8章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月19日 規則第19号
平成26年12月10日 規則第11号
令和3年12月1日 規則第16号