○新宮町国民健康保険条例

昭和35年1月1日

新宮町条例第4号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条・第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 雑則(第11条)

第8章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(改正(平30条例第9号))

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(改正(平30条例第9号))

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(改正(平30条例第9号))

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(改正(平30条例第9号))

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

(昭62条例第20号)

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合は、行わない。

(改正(令5条例第9号))

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(改正(平20条例第10号))

第7条 削除

(昭61条例第9号)

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 本町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 本町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

(改正(平20条例第10号))

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(改正(平6条例第17号))

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第10条 本町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

第11条 削除

(昭52条例第33号)

第8章 罰則

第12条 本町は、世帯主が、法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(改正(平20条例第10号))

第13条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(改正(平12条例第6号))

第14条 本町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(療養の給付の範囲の特例)

2 病院又は診療所へ収容した場合における給食及び寝具設備

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症に感染したことが疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(改正(令3条例第1号))

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額を超えるときは、その額とする。

(追加(令2条例第22号))

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(追加(令2条例第22号))

6 附則第3項の期間において、給与等の全部又は一部を受けることができる者又は同一の事由につき、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による休業補償、労働災害補償法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付若しくは休業給付若しくはこれらに相当する補償(以下「休業補償」という。)を受けることができる者に対しては、これらを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(追加(令2条例第22号))

7 附則第3項及び前項ただし書きの規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(追加(令2条例第22号))

(昭和35年4月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。

(昭和36年4月1日)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和41年9月30日)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、昭和41年12月31日以前の診療に係る分については、なお従前の例による。

(昭和45年3月12日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月5日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年7月6日)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和47年4月1日)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月28日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月29日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年9月30日条例第35号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の新宮町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、この条例の適用の日の昭和53年4月1日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年10月1日条例第33号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第20号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和57年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日条例第20号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の規定は、昭和61年3月1日から適用する。

(昭和62年3月26日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新宮町国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、平成4年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成6年10月6日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条及び第9条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年7月2日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新宮町国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以後の出産から適用し、平成18年9月30日までの出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月18日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る新宮町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年7月31日条例第15号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る新宮町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月10日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る新宮町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新宮町国民健康保険条例附則第3項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る新宮町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

新宮町国民健康保険条例

昭和35年1月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第8章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年1月1日 条例第4号
昭和35年4月1日 種別なし
昭和36年4月1日 種別なし
昭和41年9月30日 種別なし
昭和45年3月12日 種別なし
昭和45年10月5日 種別なし
昭和46年7月6日 種別なし
昭和47年4月1日 種別なし
昭和49年3月30日 種別なし
昭和49年12月23日 種別なし
昭和50年3月28日 種別なし
昭和50年7月29日 種別なし
昭和50年12月25日 種別なし
昭和52年9月30日 条例第33号
昭和53年3月31日 条例第5号
昭和53年6月30日 条例第21号
昭和54年10月1日 条例第33号
昭和56年12月24日 条例第20号
昭和57年3月15日 条例第5号
昭和57年6月30日 条例第16号
昭和57年12月28日 条例第20号
昭和60年3月29日 条例第1号
昭和61年3月14日 条例第9号
昭和62年3月26日 条例第5号
昭和62年12月25日 条例第20号
平成4年3月26日 条例第7号
平成6年10月6日 条例第17号
平成9年7月2日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第6号
平成18年9月12日 条例第19号
平成20年3月18日 条例第10号
平成20年12月19日 条例第24号
平成21年7月31日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第9号
平成26年12月10日 条例第20号
平成30年3月23日 条例第9号
令和2年6月8日 条例第22号
令和3年3月5日 条例第1号
令和3年12月1日 条例第13号
令和5年3月13日 条例第9号