○新宮町特定健康診査等実施要綱
平成20年6月27日
新宮町告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町が行う特定健康診査、健康診査及びがん検診等(以下「健診等」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者及び種類)
第2条 健診等の対象者は、健診等実施時に新宮町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に登録されている者とする。
2 健診等の種類及び対象年齢は、別表のとおりとする。
(改正(平24告示第80号))
(実施方法)
第3条 健診等の実施方法は、町長が定める会場において集団で行うものとする。ただし、特定健康診査、大腸がん検診、胃がん検診及び子宮頸がん検診については、町長が委託した医療機関での個別健診を行うことができる。
(改正(令2告示第61号))
(結果通知)
第4条 健診等の実施後、町長は、速やかにその結果を受診者に通知するものとする。
(記録の整備)
第5条 健診等の記録項目は、受診者の住所、氏名、年齢、各健康診査項目の検査結果、精密検査の必要性の有無、医療機関における精密検査受診の有無及び受診結果等の報告とする。ただし、受診者が受診結果等について報告及び記録の拒否を申し出たときは、この限りでない。
2 健診の記録を取り扱う者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新宮町条例第4号)の規定を遵守しなければならない。
(改正(令5告示第19号))
(健診料)
第6条 受診者が負担する健診料の額は、別表のとおりとする。
2 受診者は、健診料を新宮町が健診等の実施を委託した機関に直接支払うものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
(改正(平28告示第87号))
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月11日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月11日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第80号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年6月12日告示第74号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日告示第57号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年7月15日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月20日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定については、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第19号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
(改正(令2告示第61号))
種類 | 項目 | 対象者 | 健診料 |
特定健康診査 | 問診 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲(内臓脂肪面積) 理学的検査(身体診察) 血圧測定 血液検査(AST、ALT、γ―GTP、中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール、血糖(空腹時又は随時)、ヘモグロビンA1C、尿酸、血清クレアチン) 尿検査(尿蛋白、尿潜血、尿糖) | 新宮町国民健康保険被保険者で40歳以上75歳未満の者の内、集団健診において受診する者 | 500円 |
新宮町国民健康保険被保険者で40歳以上75歳未満の者の内、個別健診において受診する者 | |||
健康診査 | 特定健康診査の適用を受けない20歳以上の者 | 500円 | |
肝炎ウイルス検査 | 問診 C型肝炎ウイルス検査 HB抗原検査 | 過去に受診していない40歳以上の者 | 無料 |
20歳以上40歳未満の希望者 | 実費 | ||
大腸がん検診 | 問診 便潜血検査 | 20歳以上で集団検診において受診する者 | 500円 |
40歳以上で個別検診において受診する者 | |||
結核・肺がん検診 | 問診 胸部エックス線検査 | 20歳以上で町の特定健康診査もしくは健康診査を同時に、集団健診で受診する者 | 無料 |
上記以外の20歳以上の者 | 500円 | ||
肺がん喀痰検診 | 喀痰細胞診 | 上記結核・肺がん検診で医師が必要と認めた40歳以上の者 | 500円 |
上記以外の40歳以上の希望者及び20歳以上40歳未満の希望者 | 実費 | ||
胃がん検診 | 問診 胃部エックス線検査 | 20歳以上の者 | 1,000円 |
問診 胃部内視鏡検査 | 50歳以上の偶数年齢で個別検診において受診する者 | 3,000円 | |
子宮頸がん検診 | 問診 視診 子宮頸部の細胞診 | 20歳以上の女性 | 1,000円 |
20歳以上の女性で個別検診において受診する者 | 2,500円 | ||
乳がん検診 | 問診 マンモグラフィ(2方向) | 40歳以上50歳未満の女性 | 1,500円 |
問診 マンモグラフィ(1方向) | 50歳以上の女性 | 1,000円 | |
問診 超音波(エコー) | 20歳以上40歳未満の女性 | 1,000円 | |
前立腺がん検診 | 問診 前立腺特異抗原(PSA)測定検査 | 50歳以上の男性 | 500円 |
ABC検査 | 問診 血清ヘリコバクタピロリ抗体検査 ペプシノゲン検査 | 過去に受診していない40歳以上の者 | 2,000円 |
心電図検査 | 問診 12誘導心電図 | 集団健診で特定健康診査を受診する者 | 無料 |
骨粗しょう症検診 | 問診 DXA方式骨塩定量測定 | 40歳以上の者 | 500円 |
歯科健診 | 問診 歯周組織検査 | 40歳以上の者 | 500円 |
備考
1 健診等の受診回数は、健診対象者1人につき健診の種類ごとに当該年度につき1回とする。
2 年齢は事業実施年度末における満年齢とする。ただし、特定健康診査における75歳未満とは、75歳となる誕生日の前の日までを示すものとする。
3 次に掲げる年齢等に該当する者の特定健康診査、子宮頸がん及び乳がん検診の健診料については、無料とする。
(1) 特定健康診査
当該年度末において、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳で、集団健診において受診する者。
(2) 子宮頸がん検診
当該年度の4月1日現在において、20歳の女性。
(3) 乳がん検診
当該年度の4月1日現在において、40歳の女性。