○新宮町災害ボランティア活動支援補助金交付要綱

平成18年3月30日

新宮町告示第35号

(趣旨)

第1条 町長は、災害ボランティア活動を支援するため、第3条に定める団体が実施する第4条に定める事業に要する経費について、予算の範囲内において新宮町災害ボランティア活動支援補助金を交付するものとし、その交付については、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるところによるほか、この告示の定めによるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に規定する災害、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第1条第1項に規定する災害、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条第2号又は第3号に規定する自然災害及びその他町長が特に認めるもの

(2) 被災地等 前号の災害が発生した新宮町又はその周辺の地域等

(3) 災害ボランティア活動 被災地等において被災者の要請に応じて自発的に被災者を支援する活動及び当該活動が迅速かつ円滑に行われるようにするための平常時(災害の発生による日常生活への支障がないときをいう。)の活動をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象団体は、おおむね10人以上で構成するボランティアグループ(新宮町外での災害の場合は、新宮町に居住又は勤務地を有する者で構成する場合に限る。)とし、災害発生時から6か月以内の災害ボランティア活動を対象とする。ただし、災害の状況に応じて対象期間を延長することができる。

2 前項のボランティアグループは、公共又は公共的団体において結成された団体を除くものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第2条第3号に掲げる災害ボランティア活動とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 被災地におけるボランティア活動に要する交通費

(2) 被災地におけるボランティア活動に要する機材・工具類の購入費又は借上料

(3) 被災地におけるボランティア活動に要する事務消耗品等の購入費

(4) 被災地における車両の借上料、燃料費、有料道路通行料、駐車料金、炊出し・配食のための食材及び機材・食器類の購入費又は借上料

(5) 被災地への団体輸送に要する経費(バスの借上料等)

(6) ボランティア保険料(ボランティア活動保険、天災危険保障プランに係る全国社会福祉協議会が定める基準額の範囲内)

(7) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、旅費(出発地から被災地等までの交通費等)、宿泊費及び食料費は補助対象外経費とする。

3 第1項に掲げる補助対象経費は、1ボランティアグループ当たり200千円を限度とする。ただし、他の助成措置を受けているときは、当該助成金額等の対象経費を除くものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 第3条に掲げる団体で補助事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による新宮町災害ボランティア支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、交付の決定を受けた補助金について概算払を受けようとするときは、様式第1号の2による新宮町災害ボランティア支援事業補助金概算払交付申請書(以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求書の提出があった場合において、補助事業の実施上必要があると認めるときは、当該事業の実施状況を勘案して、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後に補助事業の内容の変更若しくは補助事業に要する経費の配分の変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合には、様式第2号による新宮町災害ボランティア支援事業変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業の遂行に影響を及ぼさない程度の軽微な変更については、この限りではない。

(状況報告)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の遂行状況に関し、報告を求めることができる。

2 前項の規定は、事務処理上の困難その他正当な理由がない限り、拒むことができない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、様式第3号による新宮町災害ボランティア支援補助事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書を受けたときは、災害ボランティア活動の今後の支援及び推進に資するため、速やかにその結果を公表するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、補助事業者から前条の実績報告書が提出されたときは、補助金の額の確定を行い、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、原則として補助金の額の確定後に当該補助金を交付するものとする。

(予算措置)

第12条 この補助金の交付に係る財源は、新宮町ふるさと創生基金条例(平成14年新宮町条例第22号)の規定により設置した基金を充てるものとする。

2 災害等により新宮町に配分された義援金その他寄附金については、町の収入として受け入れ、当該額を前項に定める基金に繰り入れることができる。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。ただし、平成17年3月20日に発生した福岡県西方沖地震による義援金については、第12条第2項の規定を適用するものとする。

(平成24年10月9日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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新宮町災害ボランティア活動支援補助金交付要綱

平成18年3月30日 告示第35号

(令和5年4月19日施行)