○そぴあしんぐう設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月23日

新宮町教育委員会規則第2号

そぴあしんぐう設置条例施行規則(平成13年新宮町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、そぴあしんぐう設置及び管理に関する条例(平成17年新宮町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 そぴあしんぐうの管理及び運営に関する業務を遂行するため、そぴあしんぐうに館長、その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第3条 条例第6条第1項の規定により、そぴあしんぐうの施設及びこれに附随する設備等(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、そぴあしんぐう使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用の許可申請に係る受付期間は、次の表のとおりとする。

名称

申請期間

大ホール

大ホールの受付期間については、抽選のための予約を使用月の6か月前の月の1日から5日までとし、先着による予約は同月21日から使用月の2か月前の月の最後の開館日までとする。

小ホール

多目的ホール

小ホール及び多目的ホールの受付期間については、抽選のための予約を使用月の6か月前の月の1日から5日までとし、先着による予約は同月21日から利用日までとする。

その他施設

その他の施設については、使用月の前月の最初の開館日から使用日までとする。

3 電話による使用の許可申請は、受け付けないものとする。

4 仮予約は、第2項各号に定める期間内に受け付けるものとする。ただし、仮予約を行った日から7日以内に使用の許可申請に係る手続がない場合は、無効とする。

5 使用者の5分の4以上が中学生以下の団体の使用は、21時までとする。

(改正(令4教委規則第6号))

(使用時間)

第4条 許可使用施設の使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び回復に要する時間を含めたものとする。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、使用の許可をしたときは、そぴあしんぐう使用許可書を申請者に交付する。

(使用許可の取消し)

第6条 教育委員会は、条例第12条第1項及び第2項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限したときは、遅滞なくその旨を条例第6条第2項に定める使用者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条に規定する使用料の還付は、そぴあしんぐう使用料条例施行規則(平成13年新宮町教育委員会規則第6号)第4条の規定による。

(損傷滅失の届出)

第8条 使用者及び入館者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(団体登録)

第9条 学習又は研修を目的に定期的(月又は週単位で定められた日時)に活動する使用者に対し、その使用を奨励する制度として、そぴあしんぐう団体登録制度(以下「団体登録」という。)を設ける。

2 団体登録を希望する使用者は、指定の団体登録申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 団体登録の申請は、開館日の8時30分から17時まで受け付け、使用目的及び活動内容等を審査の上、許可するものとする。

4 団体登録の対象は、町内居住者、町内事業所勤務者及び町内学校通学者で、原則として10人以上で構成された団体とする。

5 許可された団体への施設の開放は、業務に支障のない範囲において、6か月ごとに優先して行うものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は、使用施設の定員を守ること。

(2) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。

(3) 許可なく、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為に使用しないこと。

(4) 許可なく、施設内外で張り紙又はくぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可なく、器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 条例第12条第1項各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させること。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 飲食、火気の使用又は喫煙は、所定の場所で行うこと。

(2) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 開放された場所以外に出入りしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(保護者等の同伴)

第12条 未成年者のみの使用については、その保護者又はこれに準ずる者が使用責任者となり、かつ、同伴しなければならない。

(職員の立入り)

第13条 そぴあしんぐうを管理する職員が、管理上必要があって使用施設への立入りを求めた場合は、使用者は、これを拒むことができない。

(原状回復の点検)

第14条 使用者は、条例第13条第1項の規定に基づき原状に回復したときは、直ちにそぴあしんぐうを管理する職員に報告し、その点検を受けなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第15条 条例第15条の規定により、指定管理者による管理が行われるときは、第3条第5条第6条及び第8条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。

(平成18年2月7日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年2月19日教委規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

そぴあしんぐう設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月23日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)