○そぴあしんぐう設置及び管理に関する条例
平成17年8月1日
新宮町条例第17号
そぴあしんぐう設置条例(平成13年新宮町条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の文化の振興と生涯学習を推進し、個性的で魅力あるまちづくりと地域づくりに資するため、そぴあしんぐうを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 そぴあしんぐう
位置 新宮町新宮東四丁目1番1号
(改正(平29条例第12号))
(管理及び運営)
第3条 そぴあしんぐうの管理及び運営は、新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休館日)
第4条 そぴあしんぐうの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(改正(平29条例第24号))
(開館時間)
第5条 そぴあしんぐうの開館時間は、8時30分から22時までとする。ただし、次条に規定する使用の許可を受けたもののうち、最終の終了時刻が22時より前の場合はその時刻を、19時以降の使用がない場合は19時をもって閉館することができる。
2 次条に規定する使用の許可の対象となる時間は、9時から22時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(改正(平18条例第2号))
(使用の許可)
第6条 そぴあしんぐうの施設及びこれに附属する設備等(以下「施設等」という。)を使用する者は、使用の許可の申請を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項に規定する施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を中止し、又は使用日時及び使用施設を変更しようとするときは、使用の中止又は変更の申請を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前2項に規定する許可に当たり、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益となると認められるとき。
(4) その他施設管理上支障がある等、施設等を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、そぴあしんぐう使用料条例(平成13年新宮町条例第14号)第2条の別表に定める使用料及びそぴあしんぐう使用料条例施行規則(平成13年新宮町教育委員会規則第6号)第3条の別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、使用の許可を証する書面の交付を受けたときに納めるものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、別にその使用料の納付期日を定めることができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別な理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、第6条に規定する使用の許可を受けた目的以外の目的に施設等を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第11条 使用者は、特別の設備を設置し、若しくは造作を加え、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、そぴあしんぐうの管理上支障がないと認めるときは、使用者の負担において、必要な設備を設けさせることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第6条第3項の規定に基づき許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当するとき。
(4) 職員の指示に従わないとき。
2 教育委員会は、災害その他やむを得ない理由が生じたときは、取消し等をすることができる。
3 前2項の規定に基づく取消し等によって、使用者に損害が生じたときは、教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、使用した施設等を原状に復しなければならない。前条の規定により、使用の許可を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、使用者又は入場者が故意又は過失により施設等を汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 施設等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) 施設等の維持管理(教育委員会が指定する補修等を除く。)
(3) その他施設等の管理上教育委員会が必要と認める業務
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前に、改正前のそぴあしんぐう設置条例及び同条例に基づく教育委員会規則の規定によってした処分及び手続は、改正後のそぴあしんぐう設置及び管理に関する条例の規定による処分又は手続とみなす。
附則(平成18年3月22日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月5日条例第12号)
この条例は、平成29年7月15日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。