○新宮町ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する要領
平成17年12月19日
新宮町告示第83号
建設大臣が認定した「ディスポーザ排水処理システム」の取扱いに関する要領(平成11年新宮町訓令第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号。以下「改正法」という。)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく配管設備として旧建設大臣が認定したもの又は社団法人日本下水道協会の下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「性能基準(案)」という。)に基づく第三者の評価機関から適合評価を受けた「ディスポーザ排水処理システム」の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 機器 改正法による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく配管設備として旧建設大臣が認定したもの又は性能基準(案)に基づく第三者の評価機関から適合評価を受けたディスポーザと排水処理槽から構成される「ディスポーザ排水処理システム」をいう。
(2) 義務者 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者で、当該機器の維持管理に責任を負うべき者をいう。
(3) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者で、最終的に当該機器の維持管理に責任を負うべき者をいう。
(4) メーカー 当該機器の性能基準(案)の適合評価を受けた者をいう。
(取扱い)
第3条 機器は、下水道法第10条第3項に適合する排水設備とする。
(事前協議)
第4条 この機器を使用するに当たっては、適切な維持管理を行う必要があるため、義務者は町と事前協議をするものとする。
(計画の確認)
第5条 義務者は、新宮町下水道排水設備技術基準(平成17年新宮町告示第82号)に定める設計図面によるものの他に別紙1に掲げる資料を添付するものとする。
(維持管理に関する指導)
第6条 町長は、新宮町下水道条例(平成2年新宮町条例第16号。以下「条例」という。)第6条に基づく計画の確認を行う場合には、義務者及び使用者に対し、次の各号の遵守を求めるものとする。
(1) 当該機器について、町長が確認した計画に基づき、維持管理を適切に行うこと。
(2) 当該機器の維持管理について、専門の維持管理業者との維持管理業務委託契約を締結すること。
(3) 当該機器の維持管理業務委託契約に基づき、専門の維持管理業者が実施する点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。
(4) その他町長の維持管理に関する指導に協力すること。
2 町長は、当該機器の維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合には、義務者及び使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求めるものとする。
3 町長は、当該機器の適切な維持管理を確保するため、必要があると認める場合には、立入検査等の措置を講じるものとする。
(メーカーへの協力依頼)
第8条 町長は、維持管理に関する指導について、メーカーに協力を求めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月9日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別紙1(第5条関係)
「ディスポーザ排水処理システム」を使用するに当たり、確認申請書に添付する資料一覧表
1 一般事項
(1) 確認書一式(写し)
(2) 誓約書(別記様式)
2 機器の構造、性能を示す仕様書
(1) ディスポーザ
(2) 排水処理槽
算定根拠
(3) その他当該機器が認定要件に適合しているか判断するために必要な資料
3 維持管理計画
維持管理計画書(作成要領1)
4 その他
(1) 維持管理業務委託契約書(作成要領2)の写し。ただし、相当の理由があり維持管理業務委託契約を確認申請書提出時までに締結できないときは、町長が認める場合に限り、「維持管理契約確約書」に代えることができる。
なお、この場合使用者は、維持管理契約を完成後使用時までには行うものとし、契約後速やかに「維持管理契約書」の写しを町に提出するものとする。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))