○新宮町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成17年9月20日

新宮町規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年新宮町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するために特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令又は通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令又は通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令又は通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令又は通知書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(給料月額の決定等の特例)

第4条 新たに任期付職員(条例第2条の規定により採用された職員)となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、新宮町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年新宮町規則第3号)を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

第5条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成17年9月20日 規則第16号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第4編 員/第2章
沿革情報
平成17年9月20日 規則第16号