○新宮町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和49年10月1日
新宮町規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 初任給(第9条―第18条)
第3章 昇格その他の異動(第19条―第26条)
第4章 昇給(第27条―第40条)
第5章 雑則(第41条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。
(改正(平16規則第6号))
(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(改正(平18規則第15号))
第3条 削除
(昭61規則第4号)
2 級別資格基準表に定める上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(改正(昭61規則第4号))
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき、町長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得た者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
(改正(平18規則第15号))
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(改正(平16規則第6号))
(改正(平18規則第15号))
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(改正(61規則第4号))
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を行政職給料表の職務の級の6級、5級、4級及び3級に決定しようとする場合は、その決定についてあらかじめ町長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき、又は町長により承認された方法により選択されること。
(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定についてあらかじめ町長の承認を得ること。
(改正(平18規則第15号))
(初任給基準表)
第10条 初任給の基準は、初任給基準表(別表第6)に定めるとおりとする。
第11条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(改正(平16規則第6号))
第13条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。
(改正(平18規則第15号))
(号給の決定)
第14条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて、初任給基準表に掲げる号給と同じ号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。
(改正(平16規則第6号))
第15条 職員が次の各号に掲げる経験年数を有する場合(職務の級を第9条第1号に掲げる職務の級に決定された場合を除く。)においては、前条の規定による号給(第13条の規定による場合を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、町長の認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(改正(平18規則第15号))
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他町長が前各号に準ずると認める者
(改正(平18規則第15号))
(改正(平18規則第15号))
(改正(平18規則第15号))
第3章 昇格その他の異動
(職務の級の決定)
第19条 職員を第9条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数(勤務成績が特に良好な者であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満)に達しているときに1級上位の級に決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においてあらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(改正(平16規則第6号))
(改正(61規則第4号))
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(改正(平16規則第6号))
2 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次の各号に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
(改正(平16規則第6号))
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇給させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(全改(平18規則第15号))
(降格の場合の号給)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(改正(平18規則第15号))
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を一の職から給料表又は級別資格基準表の適用を異にすることがなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第9条第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級であるときは、級別資格基準表によりその者の資格に応じて昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者については、異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(改正(平18規則第15号))
第4章 昇給
(全改(平18規則第15号))
第27条から第29条まで 削除
(平18規則第15号)
(全改(平18規則第15号))
(全改(平18規則第15号))
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(全改(平26規則第1号))
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(全改(平18規則第15号))
(特別の場合の昇給)
第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合は、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(全改(平18規則第15号))
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第35条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(全改(平18規則第15号))
第36条から第40条まで 削除
(平18規則第15号)
第5章 雑則
(号給決定の特例)
第41条 現に職員にある者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらがじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(改正(平16規則第6号))
(復職時等における号給の調整)
第42条 職員の号給の調整を行う場合には、休職(専従許可を受けた場合を含む。)又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第9)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(改正(平18規則第15号))
(号給の訂正)
第43条 職員の号給の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得て、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
(改正(平18規則第15号))
(補則)
第44条 この規則により難い事情があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の定めをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月26日)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和53年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月1日規則第3号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和61年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成7年3月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日規則第22号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第15号)
この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 新宮町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新宮町条例第7号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の新宮町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに新宮町一股職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新宮町条例第7号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成19年4月1日における一般職の昇給の号給数等)
5 平成19年4月1日において、職員を条例第5条第3項の規定による昇給(規則第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) 条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(2) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、新規則第31条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年4月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員数を考慮して町長が定める号給数を超えてはならない。
附則(平成25年3月25日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の新宮町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の新宮町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月12日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1 削除
(昭61規則第4号)
別表第2(第4条関係)
(全改(平18規則第15号))
級別資格基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |||
一般職 | 正規の試験 | 大学卒 |
| 2 | 4 |
0 | 2 | 6 | |||
短大卒 |
| 4 | 4 | ||
0 | 4 | 8 | |||
高校卒 |
| 6 | 4 | ||
0 | 6 | 10 | |||
その他(選考、推薦) | 大学卒 |
| 3 | 4 | |
0 | 3 | 7 | |||
短大卒 |
| 5 | 4 | ||
0 | 5 | 9 | |||
高校卒 |
| 7 | 4 | ||
0 | 7 | 11 | |||
幼稚園教諭 | 正規の試験 | 大学卒 |
| 2 | 4 |
0 | 2 | 6 | |||
短大卒 |
| 4 | 4 | ||
0 | 4 | 8 | |||
その他(選考、推薦) | 大学卒 |
| 3 | 4 | |
0 | 3 | 7 | |||
短大卒 |
| 5 | 4 | ||
0 | 5 | 9 |
1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分は、本町において行う職員採用試験及びこれに準ずる正規の試験をいう。
別表第3(第5条関係)
(全改(平28規則第9号))
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2)上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(学校教育法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」にはそれぞれ保健婦助産婦看護婦法(平成13年法律第153号)による改正前の准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第4(第6条関係)
(改正(平16規則第6号))
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算表 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府関係職員/外国政府職員/としての在職期間 | 職務の類似して いるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外に抑留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下とすることができる。 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「5割以下」とすることができる。 |
備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第5(第7条関係)
(改正(平28規則第9号))
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
(改正(平25規則第7号))
初任給基準表
職種 | 試験又は選考 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級17号給 | ||
高校卒 | 1級9号給 | ||
その他(選考、推薦等) | 大学卒 | 1級21号給 | |
短大卒 | 1級13号給 | ||
高校卒 | 1級5号給 | ||
幼稚園教諭 | 正規の試験 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級21号給 | ||
その他(選考、推薦等) | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級17号給 |
別表第6の2
(全改(平26規則第1号))
職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第7 削除
(平16規則第6号)
別表第8(第23条関係)
(全改(平27規則第5号))
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
別表第9(第42条関係)
(改正(平26規則第1号))
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病による病気休暇等の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣 | |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による病気休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間 | 0(無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。) |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以下 |
新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和51年条例第3号)第8条の3に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。