○新宮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年8月2日

新宮町規則第10号

(指定の期間)

第2条 条例第2条第1項第6号に規定する指定の期間は、5年以内とする。

(指定管理者の指定の申請書)

第3条 条例第3条第1項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第3条第2項第1号に規定する申請団体の組織及び財務の状況を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類の写し

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体にあっては、当該団体の同法第260条の2第12項に規定する証明書、それ以外の団体にあっては代表者の履歴書並びに役員の構成及び氏名を明らかにする書類

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における損益計算書(収支決算書)、貸借対照表及び財産目録その他申請団体の財務状況を明らかにする書類

3 条例第3条第2項第2号に規定する指定施設の管理に係る事業計画書及び同項第3号に規定する指定施設の管理に係る収支計画書は、それぞれ様式第2号及び様式第3号とする。

(選定結果の通知及び取消し)

第4条 条例第4条第2項に規定する申請団体に対する指定候補者の選定結果の通知は、様式第4号によるものとする。

2 条例第4条第3項に規定する選定結果の取消しは、様式第5号によるものとする。

(指定の通知及び告示)

第5条 条例第6条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、様式第6号によるものとする。

2 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び所在地

(3) 指定管理者の指定の期間

(4) 指定管理者の行う業務の範囲

(5) その他町長が必要と認める事項

(管理に関する協定)

第6条 条例第8条に規定する協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理かし等の不法行為に基づく第三者に対する損害の賠償に関する事項

(8) 管理業務に係る情報の公開及び管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 指定施設の改修及び備品等の購入に関する事項

(10) その他町長が必要と認める事項

(事業報告書の記載事項)

第7条 条例第9条に規定する事業報告書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 管理の業務の実施状況及び指定施設の利用状況

(2) 利用料金の収入の実績(利用料金を収入として収受している指定管理者に限る。)

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他町長が必要と認める事項

(取消し等の通知)

第8条 条例第12条第1項に規定する指定の取消し及び管理の業務の全部又は一部の停止は、それぞれ様式第7号及び様式第8号によって通知するものとする。

(取消し等の告示)

第9条 条例第12条第3項の規定により条例第6条第2項の規定を準用して行う告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該処分を受けた指定管理者が管理を行っていた指定施設の名称及び所在地

(2) 当該処分を受けた指定管理者の名称及び所在地

(3) 指定を取り消したときは、当該取消日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該停止の期間

(5) 管理の業務の一部の停止を命じたときは、当該停止を命じた管理の業務の範囲

(6) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成17年8月2日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

新宮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年8月2日 規則第10号

(平成17年8月2日施行)