○新宮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年8月1日

新宮町条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に基づき、新宮町が設置する公の施設(以下「指定施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は、指定管理者に指定施設の管理を行わせようとするときは、第5条の規定により指定管理者の候補者を選定する場合を除き、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 指定施設の概要

(2) 申請することができる団体の資格

(3) 申請の期間、方法及び必要な書類

(4) 管理の基準及び管理を行わせようとする業務の範囲

(5) 第4条第1項各号に規定する指定管理者の候補者を選定する基準

(6) 指定の期間

(7) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の公募を行うときは公告を行うものとし、併せて当該公募について、町の広報誌、ホームページ等への掲載その他の適切な方法により周知に努めなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請団体の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地

(2) 指定施設の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請団体の組織及び財務の状況を記載した書類

(2) 指定施設の管理に係る事業計画書

(3) 指定施設の管理に係る収支計画書

(4) その他町長が必要と認める書類

(指定候補者の選定及びその基準)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査した上、指定管理者の候補者となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。

(1) 指定施設の利用の平等が確保され、かつ、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 指定施設の設置の目的に照らしその管理を効果的に行うことができるとともに、当該管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定施設の管理を適確に遂行するに足りる人員、資産その他の経営の規模及び能力を有している又は確保できる見込みがあるものであること。

2 町長は、前項の規定による選定の結果を申請団体に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により指定候補者を選定した後、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経るまでの間に、当該指定候補者を指定管理者に指定することが不可能となり、又は不適当と認められる事情が生じたときは、選定結果を取り消すとともに、当該指定候補者を除く申請団体の中から新たに指定候補者を選定することができる。

(指定候補者の選定の特例)

第5条 町長は、当該公の施設の性格、規模機能等を考慮し、その設置目的を効果的かつ効率的に達成するために特に必要があると認めるときは、町が出資等を行っている法人又は他の公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定候補者に選定することができる。第3条第1項の規定による申請がなかった場合及び前条第1項各号に該当する団体がない場合も同様とする。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、第2条第1項各号に規定する事項について当該団体と協議を行うものとし、前条第1項各号に規定する基準に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、第4条又は前条第1項の規定により選定した指定候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該指定候補者を指定管理者に指定し、その旨を当該指定候補者に通知するものとする。

2 町長は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。

(指定の条件)

第7条 町長は、指定管理者の指定に当たり、指定施設の管理上必要な条件を付することができる。

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに町長と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、指定施設の管理に関する事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度における指定が取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第10条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、若しくは必要な指示をすることができる。

(業務の休廃止)

第11条 指定管理者は、指定施設の管理業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第12条 町長は、指定管理者が第10条の指示に従わないとき、又は前条の承認をしたとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続できないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に生じた損害について、町はその賠償の責めを負わない。

3 第6条第2項の規定は、第1項の処分についてこれを準用する。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の指示があるとき、又は承認を受けたときは、この限りではない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失により指定施設の当該施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者を含む指定施設の管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、指定施設の管理に関し知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の保護)

第16条 指定管理者は、指定施設の利用者等に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(改正(令5条例第5号))

(教育委員会の管理する公の施設への適用)

第17条 この条例は、教育委員会が管理する公の施設についても適用する。この場合において、第2条から第14条までの規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項については、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日条例第5号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

新宮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年8月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)