○新宮町漁港管理条例施行規則
平成15年9月26日
新宮町規則第10号
新宮町漁港管理条例施行規則(平成5年新宮町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町漁港管理条例(昭和46年新宮町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第4条 条例第4条第1項ただし書の規定において規則で定める場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用に要する仮設物を設置するとき。
(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物を設置するとき。
(3) 船舶の巻上げのために必要な仮設物を設置するとき。
(4) 漁港関係工事に必要な仮設物を設置するとき。
(1) 岸壁(物揚場)使用届(様式第6号)
(2) 漁港施設用地使用届(様式第7号)
(全改(平23規則第2号))
(定期駐車券の交付等)
第11条 駐車場の定期利用をしようとする者は、あらかじめ、定期駐車券交付申請書(様式第12号)を町長に提出し、定期駐車券の交付を受けなければならない。
3 定期駐車券は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(改正(平23規則第2号))
(減免等の手続)
第12条 条例第15条第3項の規定により利用料等の減免を受け、又は分納をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 減免を受け、又は分納をしようとする理由
(3) その他必要な事項
2 条例第15条第3項の規定により利用料等を減免する場合は、次のとおりとする。
公用、公共用又は公益の用に供するため利用、使用又は占用するとき。 | 全額免除 |
非常災害に対処するため利用、使用又は占用するとき。 | 全額免除 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が、自ら運転又は同乗して新宮漁港駐車場を利用するとき。 | 5割免除 |
療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3条第1項に定める療育手帳の交付を受けている者が、自ら運転又は同乗して新宮漁港駐車場を利用するとき。 | 5割免除 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が同乗して、新宮漁港駐車場を利用するとき。 | 5割免除 |
その他町長が特別の理由があると認めるとき。 | 全額免除 |
3 条例第15条第4項ただし書に規定する町長が特別の事由があると認める場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 町長が公益上又は管理上必要と認めて利用若しくは占用を制限し、停止し、又は使用の承認若しくは占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他不可抗力により利用又は占用の目的を達し難くなったと認めるとき。
(改正(平15規則第12号))
(改正(平23規則第2号))
(利用料等の徴収委任)
第14条 条例別表に掲げる利用料等の徴収については、当該漁港所在地内の漁業協同組合にその事務を委任することができる。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月27日規則第12号)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
別表(第6条関係)
危険物等の種類
区分 | 危険物等の種類 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類) 2 雷酸塩類(雷こう類) 3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、線火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ビクリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩素酸カリ、過塩素酸アンモニヤの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニヤの類) 6 実包、空包、薬筒の類 7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸の信管 8 煙火その他火薬又は煙薬を用いた火土品(がん具用普通加工品を除く。) 9 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類 2 セルロイド 3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸 4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ 5 リン化カルシウム、カーバイト、生石灰 6 エーテル、二酸化炭素、コロジオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トレオール、ソルベントナフア、アセトン、キシロール、テレピン油 7 濃硫酸、濃硝酸 8 その他エーベル又はベンスキー閉そく発炎試験器を用い1013hpa(ヘクトパスカル)の気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認めるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐敗物 4 その他衛生上有害と認められるもの |
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))