○新宮町漁港管理条例

昭和46年12月28日

新宮町条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、新宮町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平15条例第21号))

(漁港施設の維持運営)

第2条 町長は、町が管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、前項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするときは、あらかじめ当該漁港所在地の漁業協同組合の意見を徴しなければならない。

(改正(平5条例第8号))

(漁港の保全)

第3条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(改正(平5条例第8号))

第4条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築(移築を含む。)若しくは改築、土砂採取又は土地の掘削をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 町長は、第1項の規定により区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(改正(平5条例第8号))

(港内の秩序維持)

第5条 町長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶又はいかだに対して移動を命ずることができる。

(改正(平5条例第8号))

(停けい泊禁止区域)

第6条 町長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舶又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(改正(平5条例第8号))

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(改正(平5規則第8号))

(放置物件の除去命令)

第8条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈澱物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が、漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(けい留施設における行為の制限)

第9条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(改正(平5条例第8号))

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の指定区域(以下「指定区域」という。)内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、指定区域内の甲種漁港施設において、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(改正(平5条例第8号))

(利用の届出)

第11条 甲種漁港施設(航路及び第13条の規定により町長が指定する施設を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。ただし、公用船、救難船、避難船及び地元漁船については、この限りでない。

(改正(平5条例第8号))

(占用の許可等)

第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては1年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(改正(平5条例第8号))

(使用の許可等)

第13条 甲種漁港施設のうち、町長が公示により指定する施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の使用の期間は、1月を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(追加(平5条例第8号))

(権利義務の移転の制限)

第14条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(追加(平5条例第8号))

(利用料等)

第15条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表に掲げる利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。ただし、公務に従事する船舶については、この限りでない。

2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りでない。

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、町長が利用者の責めに帰することのできない特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(改正(平16条例第22号))

(入出港届)

第16条 船舶は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに町長に届けなければならない。ただし、当該漁港を根拠とする総トン数5トン未満の船舶及び監視船、警備船その他の公務に従事する船舶については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、当該漁港を根拠とする総トン数5トン以上の船舶は、毎月の入出港状況を町長に報告することをもって前項の届出に代えるものとする。

(改正、繰下げ(平5条例第8号))

(監督処分)

第17条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項第12条第1項又は第13条第1項の規定に違反した者

(2) 第12条第2項又は第13条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による承認又は第12条第1項若しくは第13条第1項の規定による許可を受けた者

(改正(平16条例第22号))

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第18条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による承認又は第12条第1項若しくは第13条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(改正(平15条例第21号))

(管理の委託)

第19条 町長は、甲種漁港施設の管理の一部を町長が認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による委託について必要な事項は、町長が定める。

(追加(平5条例第8号))

(罰則)

第20条 次の各号の一に該当する者(甲種漁港施設以外のものに係る違反者を除く。)に対し、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(4) 第8条の規定による町長の命令に従わない者

(5) 第9条第10条第3項第12条第1項第13条第1項第14条又は第16条の規定に違反した者

(6) 第17条又は第18条第1項の規定による町長の命令に違反した者

(改正(平15条例第21号))

第21条 偽りその他不正な手段により、利用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(改正(平12条例第2号))

(補則)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(繰下げ(平5条例第8号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第21号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(改正(平23条例第2号))

1 利用料

イ 岸壁、物揚場、船揚場及び泊地を利用するとき。

町以外に船籍を有する船舶(避難のため入港した船舶を除く。)

区分

料金(日額)

備考

漁船

漁船以外の船舶

総トン数5トン未満

30円

50円

1日未満の端数があるときは、切り上げて計算する。

総トン数5トン以上20トン未満

50円

100円

総トン数20トン以上

100円

200円

2 使用料

イ 漁港施設用地を使用するとき。

区分

単位

料金

備考

野積場漁港施設用地

1平方メートルにつき日額

5円

1平方メートル未満及び1日未満の端数があるときは、それぞれ切り上げて計算する。

ロ 新宮漁港駐車場

区分

単位

料金

備考

一般利用

1台につき

入庫から30分以内

無料

 

入庫から30分を超え12時間以内

300円

 

入庫から12時間を超え24時間以内

500円

 

入庫から24時間を超えるもの

前項の金額に12時間ごとに100円を加えた額とする。

ただし、料金の上限は、1,000円とする。

回数券

300円の回数券(11枚つづり)

3,000円

 

定期券利用

1台につき

月額

1,000円

定期券の販売は、相島区に居住する者又は勤務地を有する者に限る。

3 占用料

 

区分

単位

料金

備考

漁港施設用地を含む

工作物を設置しない場合

1平方メートルにつき

月額

25円

1 1月未満の端数があるときは、切り上げて計算する。

2 1平方メートル未満の端数があるときは、切り上げて計算する。

3 1年未満の端数があるときは、切り上げて計算する。

4 1メートル未満の端数があるときは、切り上げて計算する。

建物その他工作物等を設置する場合

1平方メートルにつき

月額

80円

電柱等

1本につき

年額

680円

電話柱

1本につき

年額

250円

線管類

外径が0.2メートル未満のもの 1メートルにつき

年額

50円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの 1メートルにつき

年額

100円

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの 1メートルにつき

年額

250円

外径が1.0メートル以上のもの 1メートルにつき

年額

500円

備考

1 この表に定めのないもの又はこの表により難い特別の事由があると町長が認めたものに係る占用料等の額は、その都度町長が定める。

2 上記の利用料、使用料及び占用料は、消費税を含む。

新宮町漁港管理条例

昭和46年12月28日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第8号
平成5年3月16日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第2号
平成15年9月26日 条例第21号
平成16年12月28日 条例第22号
平成17年12月12日 条例第26号
平成23年3月4日 条例第2号