○新宮町法定外公共物に関する事務処理要領
平成15年7月1日
新宮町告示第68号
(趣旨)
第1条 この要領は、法定外公共物の財産管理及び処分に関して必要な事務手続を定めるものである。
(定義)
第2条 この要領で定める「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)等の公物管理法の適用や準用のない一般公共の用に供されている認定外道路(里道)及び水路で、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条により新宮町へ譲与された財産をいう。
(財産の管理)
第3条 法定外公共物の財産管理は、新宮町法定外公共物管理条例(平成15年新宮町条例第5号)により、都市整備課が管理する。
(改正(平17告示第77号))
(境界確定協議)
第4条 法定外公共物に隣接する土地所有者(申請者)から境界確定を求める協議があった場合は、確定協議を行うものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 現況写真及び写真方向図
(6) 境界確定図
(7) 隣接土地所有者の同意書(様式第2号)
(8) 利害関係人の同意書(様式第3号)
(9) 地積測量図
(10) 土地登記簿謄本(申請地及び隣接地)
(11) 印鑑登録証明書(申請人及び同意書に係る者)
(12) 住民票抄本(法人は登記簿謄本)
(13) その他必要と認められる書類及び図面
2 法定外公共物の用途廃止をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に限りその用途を廃止するものとする。
(1) 法定外公共物の代替施設を設置する見込みがあり、機能上支障がないことが確認でき、かつ代替施設及び代替施設の用に供する土地を町が取得できる見込みがあり、従前の施設が不用となったとき。
(2) 法定外公共物が現に機能を喪失し、将来的にも機能回復する必要がないことが明らかなとき。
(3) 造成工事等により区画形質の変更が行われるため、法定外公共物として存置する必要がないことが明らかなとき。
3 用途廃止申請に係る審査に当たっては、法令等により別に定める場合を除き、次の各号に掲げる事項に留意し行うものとする。
(1) 用途廃止申請地に1点でも接している土地については、同意書を添付すること。また、必要に応じて水利権者(農区長)及び地元区長の同意書を添付すること。
(2) 同意書の印鑑が印鑑証明書と同一であること。また、同意者の住所が登記簿上の住所と一致していること。一致していなければ、住民票等で住所の移転を確認する。
(3) 字界で重複している法定外公共物を用途廃止する場合は、事前に法務局に確認を取った上で字ごとに求積又は地図訂正をし、用途廃止面積を算出すること。
(4) 用途廃止する法定外公共物が2以上の字にまたがる場合には、字ごとに求積し用途廃止面積を算出すること。
(5) 用途廃止申請地が認定道路でないこと。
(6) 隣接地が共有地である場合は、共有者全員から同意書を徴すること。
(1) 法定外公共物の用途廃止申請書により申請を受け付ける。
(2) 法定外公共物の用途廃止起案決議により決定する。
(3) 普通財産売払(譲与)申請書(様式第4号)により申請を受け付ける。
(4) 売払又は譲与の方法は次により行う。
A 当該財産と縁故のある者に対する売払
B 寄附財産(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条第3号又は第4号)
寄附後10年以内…譲与(無償で譲渡する。)
寄附後10年超え…売払(時価の2分の1を限度に減額売払)
(5) 売払価格については、固定資産税路線価、地価公示価格を参考に決定する。
(6) 普通財産売払(譲与)起案決議により決定する。
(土地=価格700万円以上で、かつ5,000平方メートル以上の処分は議会議決事項)
(7) 売払(譲与)契約を締結する。
(8) 申請人において登記事務を行い、謄本を町へ送付する。
2 申請による普通財産売払(譲与)の場合は、普通財産売払(譲与)申請書に次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 現況写真及び写真方向図(用途廃止申請時から変更がない場合不要)
(6) 境界確定図
(7) 隣接土地所有者の同意書(用途廃止申請時から変更がない場合不要)
(8) 利害関係人の同意書(用途廃止申請時から変更がない場合不要)
(9) 地積測量図
(10) 土地登記簿謄本(申請地及び隣接地)
(11) 印鑑登録証明書(申請人及び同意書に係る者)
(12) 住民票抄本(法人は登記簿謄本)
(13) その他必要と認められる書類及び図面
(改正(平17告示第77号))
(1) 法定外公共物の用途廃止申請書により申請を受け付ける。
(2) 法定外公共物の用途廃止起案決議により決定する。
(3) 普通財産交換申請書(様式第5号)により申請を受け付ける。
(4) 交換価格については、固定資産税路線価、地価公示価格を参考に決定する。
(5) 普通財産交換起案決議により決定する。
(土地=価格700万円以上で、かつ5,000平方メートル以上の処分は議会議決事項)
(6) 交換契約書により契約を締結する。
(7) 嘱託登記を行う。
2 法定外公共物との交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書に、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
なお、交換に伴う費用は申請者負担として取り扱うものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 現況写真及び写真方向図(用途廃止申請時から変更がない場合不要)
(6) 境界確定図
(7) 隣接土地所有者の同意書(用途廃止申請時から変更がない場合不要)
(8) 利害関係人の同意書(用途廃止申請時から変更がない場合不要)
(9) 地積測量図
(10) 土地登記簿謄本(申請地及び隣接地)
(11) 交換財産(取得財産)の土地登記簿謄本及び関係書類
(12) 印鑑登録証明書(申請人及び同意書に係る者)
(13) 住民票抄本(法人は登記簿謄本)
(14) 交換差金請求権を放棄する場合は交換差金請求権放棄申出書(書式自由)
(15) その他必要と認められる書類及び図面
(1) 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第2条第1項に該当するとき。
(2) 原則として、付替により代替施設に供する土地及び施設構造物と、不用になった法定外公共物(土地)との交換であること。また不用となった施設構造物は申請者負担で撤去等がされること。
(3) 交換により町が取得する土地には、原則として所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 交換する用地は、等価(等積)とするが、交換しようとする申請者所有地の価格(面積)と、法定外公共物の価格(面積)の差が6分の1以内であれば交換処理とする。ただし、法定外公共物の価格(面積)が、申請者側の土地の価格(面積)を超える場合は、等価(等積)分を交換として扱い、残余は申請者負担にて分筆し、有償譲与として処理するものとする(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第2条第2項)。
(5) 申請者側の土地が、価格(面積)差で6分の1を超える場合は、等価(等積)分を交換として扱い、残余は寄附として処理する。
4 交換を承認したときは、次に掲げる書類及び図面を添付して交換契約を締結するものとする。
(1) 交換契約書
(2) 位置図
(3) 公図の写し
(4) 現況平面図
(5) 計画平面図
(6) 地積測量図
(7) 土地交換登記承諾書
(8) 交換財産(取得財産)の登記済証
(9) 申請者の印鑑証明書、申請者が法人の場合は、名称・住所・代表者等を記載した登記簿抄本及び資格証明書
(改正(平17告示第77号))
(編入承認及び同意)
第8条 法定外公共物を土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第7条により編入する承認を求める申請をしようとする者、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の12により編入する同意を求める申請をしようとする者は、法定外公共物の編入承認及び同意申請書(様式第6号)に次に掲げる書類及び図面を添付して都市整備課に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 事業計画書又は概要書
(4) 現況平面図
(5) 計画平面図
(6) 現況写真及び写真方向図
(7) 境界確定図
(8) 利害関係人の同意書
(9) 地積測量図又は実測平面図
(10) 新旧対照図
(11) 新設する施設構造物の平面図・構造図・断面図
(12) その他必要と認められる書類及び図面
(1) 編入を予定している法定外公共物の面積及び境界が確定していること。
(2) 代替施設が町の基準に適合していること。
(3) 代替施設及び土地が町へ帰属されることが明確であり、地積測量図又は土地の確定図が提出されること。
(4) 帰属される土地の面積が、従前の法定外公共物の土地の面積と同程度以上であり、帰属する土地には所有権以外の権利が設定されないこと。
(5) 従前の法定外公共物を存置する場合は、当該施設の機能・目的を損なうことなく、位置の変更がなくその全部若しくは一部を整備すること。
(改正(平24告示第112号))
(提出)
第9条 申請書並びに必要とする書類及び図面は、それぞれ2部提出するものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月9日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))