○新宮町国民健康保険出産育児一時金受領委任払事務取扱要領

平成15年4月4日

新宮町訓令第3号

新宮町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱(平成15年新宮町告示第41号。以下「要綱」という。)に基づき、円滑に事務処理を行うため次のとおり必要な項目について要領を定める。

1 出産育児一時金受領委任払制度

出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4か月以上の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、出産育児一時金の受領権限を医療機関等に委任し、出産に係る費用のうち300,000円を限度として、医療機関等に直接支払う制度である。

2 対象者及び医療機関等

(1) 出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4か月以上の被保険者の属する世帯の世帯主で、かつ、出産育児一時金の受領権限を医療機関等に委任した世帯主とする。

ア 妊娠4か月以上であることの確認は、医師の発行する証明書(町において確認できる場合を除く。)による。

イ 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3に規定する特別の事情がなく国民健康保険税を滞納している世帯主は対象としない。

(2) 医療機関等とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第3項に規定する保険医療機関又は医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所とし、原則として粕屋地区(以下「地区」という。)内の医療機関等に限定する。ただし、地区以外であっても対象者が、医療機関等から同意を得られた場合はこの限りでない。

3 出産育児一時金受領委任払手続方法

(1) 国民健康保険出産育児一時金受領委任届(以下「委任届」という。)を交付するときは、他法給付がないこと及び滞納がないことを必ず確認し、被保険者台帳の出産金・葬祭費支給の被保険者名欄に署名する。

※ 医療機関等の了承が得られているか確認すること(地区内の医療機関を除く。)

(2) 受理した場合は、委任届、国民健康保険出産育児一時金受領委任届(控)の受付印欄及び国民健康保険出産育児一時金受領委任に係る出産費用額等届の受付印欄に押印するとともに、被保険者台帳にも受付日を記入すること。

※ 受付は出産予定日の属する月の前々月の初日からとする。

※ 控えは必ず医療機関等に提出することを指導

(3) 世帯主は、出産後速やかに出産費用額等届を添えて出産育児一時金支給申請書を提出する。

※ 申請書受理後、出産費用額等届(控)の受付印欄に押印すること。

※ 控えは必ず医療機関等に提出することを指導

(4) 委任届受理後、委任払をとりやめる場合は、国民健康保険出産育児一時金受領委任解除届(以下「解除届」という。)を提出させること。

解除届が必要な場合とは

・ 世帯主が変更になったとき。

・ 国保資格を喪失したとき。

※ 委任者、受任者双方の署名により委任払解除とする。

(5) 口座振込等は、世帯主に支給する出産育児一時金と同様の処理とする。

4 二重払いの防止について

委任届を受理している者が償還払いの申請をした場合は、解除届が提出されない限り、償還払いによる支給ができない。

(令和5年4月19日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各訓令の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成される用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

新宮町国民健康保険出産育児一時金受領委任払事務取扱要領

平成15年4月4日 訓令第3号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成15年4月4日 訓令第3号
令和5年4月19日 訓令第4号