○新宮町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成15年4月4日

新宮町告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び新宮町国民健康保険条例(昭和35年新宮町条例第4号)第5条に規定する出産育児一時金に係る、受領委任払制度の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による対象者は、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4か月以上の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)であって、かつ、出産育児一時金の受領の権限を医療機関等に委任した世帯主とする。

なお、医療機関等とは、原則として粕屋地区内の医療機関等をいう。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3に規定する特別の事情がなく保険料を滞納している世帯主は対象としない。

(手続)

第3条 出産育児一時金の委任払を受けようとする世帯主は、町長あてに、国民健康保険出産育児一時金受領委任届(様式第1号。以下「委任届」という。)により、届出しなければならない。ただし、委任届の受付は、出産予定月の前々月の初日からとする。

2 町長は、前項の規定により、委任届を受理した場合は、これを審査し、国民健康保険出産育児一時金受領委任届(控)(様式第2号)、国民健康保険出産育児一時金受領委任に係る出産費用額等届(様式第3号。以下「費用額等届」という。)、国民健康保険出産育児一時金受領委任に係る出産費用額等届(控)(様式第4号。以下「費用額等届(控)」という。)を届出者に交付するものとする。

3 委任届を提出した世帯主は、出産後速やかに、費用額等届及び費用額等届(控)を添えて町長あて出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。

(支払)

第4条 町長は、前項第3項の申請書が提出され受領委任額が確定したときは、国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書により世帯主に通知するとともに当該医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要する費用の総額が出産育児一時金以内の額の場合は、その額を受領委任額とし、残額は、世帯主に支払うものとする。

なお、支払方法は、郵便局を除く金融機関への口座振込みとする。

(解除)

第5条 第3条の規定による委任届後に、委任払を解除する場合は、国民健康保険出産育児一時金受領委任解除届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年12月19日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(全改(令5告示第46号))

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(全改(令5告示第46号))

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(全改(令5告示第46号))

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(全改(令5告示第46号))

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(全改(令5告示第46号))

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新宮町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成15年4月4日 告示第41号

(令和5年4月19日施行)