○新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則
平成14年9月27日
新宮町規則第29号
新宮町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和52年新宮町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年新宮町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令2規則第15号))
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(追加(平20規則第17号))
(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同条同項第3号の中等度の知的障がい者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳
(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(4) 重度障がい者及びその配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者でその重度障がい者の生計を維持している者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)を証する書類又は新宮町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年新宮町条例第39号)に基づく事務の処理における地方税関係情報の利用に関する同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(改正(令2規則第15号))
(1) 65歳未満
(2) 65歳未満精神障がい者
(3) 65歳以上
(4) 65歳以上精神障がい者
2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証の交付をしないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。
(改正(令2規則第15号))
(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障がい者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日
(2) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する月の末日
2 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。
(改正(令2規則第15号))
(医療証の再交付)
第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、重度障がい者医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(改正(令2規則第15号))
(保険医療機関等)
第7条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。
(改正、繰下げ(平20規則第17号))
(重度障がい者医療費の請求)
第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障がい者医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、重度心身障がい者医療費請求書を提出するものとする。
(改正(令2規則第15号))
(重度障がい者医療費の支給申請)
第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障がい者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障がい者医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、重度障がい者が新宮町国民健康保険の被保険者であって、当該重度障がい者に係る重度障がい者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(改正(令2規則第15号))
(重度障がい者医療費に関する決定の通知)
第10条 町長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障がい者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(改正(令2規則第15号))
(1) 重度障がい者の住所、氏名及び個人番号
(2) 重度障がい者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所、氏名及び個人番号(重度障がい者が被保険者等でない場合のみ)
(3) 受給資格者の住所、氏名及び個人番号(受給資格者が重度障がい者又は被保険者等でない場合のみ)
(4) 重度障がい者の死亡
(5) 重度障がい者の被保険者等
(6) 重度障がい者の被保険者等に係る医療保険各法の保険者
(7) 障がいの程度が軽減した事実
(8) その他町長が必要と認める事項
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障がい者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、重度障がい者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。
(改正(令2規則第15号))
(様式)
第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、別に定める。
(改正(平28規則第21号))
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第15号)
この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
2 改正後の新宮町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則第11条に定める様式第5号から様式第7号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第17号)
この規則は、平成20年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障害者医療費から適用する。
附則(平成28年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年9月21日規則第21号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定は平成29年11月13日から適用する。
附則(令和2年11月17日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療費に係る重度障がい者医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備期間)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年新宮町条例第27号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する重度障がい者医療証の交付の手続をすることができる。
(新宮町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則)
3 新宮町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則(平成27年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(新宮町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の規則で定める事務を定める規則の一部改正)
4 新宮町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の規則で定める事務を定める規則(平成27年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕