○新宮町議会政務活動費の交付に関する規則

平成14年6月24日

新宮町規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町議会政務活動費の交付に関する条例(平成14年新宮町条例第16号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平25規則第5号))

(交付申請)

第2条 条例第4条に定める交付申請は、様式第1号によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第5条に定める交付決定は、様式第2号によるものとする。

(実績報告)

第4条 条例第7条第1項及び第2項に定める実績報告は、様式第3号によるものとし、政務活動費収支報告書(別紙1)及び政務活動費に係る調査研究報告書(別紙2)を添付するものとする。

2 議長は、条例第7条第3項の規定により、町長に実績報告書の写しを送付するときは、様式第4号前項に定める書類の写しを添えて送付するものとする。

(全改(平29規則第1号))

(額の確定)

第5条 条例第8条第1項に定める額の確定は、様式第5号によるものとする。

(追加(平29規則第18号))

(政務活動費の請求)

第6条 条例第8条第1項に定める交付請求は、様式第6号によるものとする。

(改正、繰下げ(平29規則第18号))

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。

2 この規則の施行の日前に新宮町議会政務調査費の交付に関する規則の一部を改正する規則(平成24年新宮町25規則第5号)の改正前の新宮町議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月18日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(改正(令5規則第8号))

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(改正(平25規則第5号))

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(改正(令5規則第8号))

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(全改(平29規則第1号))

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(全改(平29規則第18号))

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(改正(令5規則第8号))

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新宮町議会政務活動費の交付に関する規則

平成14年6月24日 規則第25号

(令和5年4月19日施行)