○新宮町議会政務活動費の交付に関する条例

平成14年6月24日

新宮町条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、新宮町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対して、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平25条例第4号))

(交付対象者)

第2条 政務活動費は、議員の職にある者に対し交付する。

(改正(平24条例第21号))

(交付額等)

第3条 政務活動費は、4月1日から翌年3月31日までの年額12万円を限度に交付する。

2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(改正(平28条例第31号))

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月15日までに規則に定める様式により政務活動費交付申請書(以下「申請書」という。)を議長を経由し、町長に提出しなければならない。

2 年度の途中において、選挙(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)により議員となった場合において、当該議員が政務活動費の交付を受けようとするときは、任期開始の日の属する月の翌月15日までに規則に定める様式により申請書を議長を経由し、町長に提出しなければならない。

(改正(平24条例第21号))

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請について、政務活動費の交付の決定を行い、規則に定める様式により当該議員に通知しなければならない。

(改正(平24条例第21号))

(使途基準)

第6条 議員が交付を受けようとする政務活動費の使途は、別表に定める使途基準に従い支出しなければならない。

(全改(平28条例第31号))

(実績報告)

第7条 議員は、その年度の政務活動費に係る実績報告書(以下「実績報告書」という。)を規則に定める様式により当該年度末までに議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの実績報告書を、規則に定める様式により議員でなくなった日の翌日から起算して10日以内又は当該年度末いずれか早い日までに議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された実績報告書の写しを、規則に定める様式により町長に送付するものとする。

(改正(平30条例第25号))

(交付請求及び交付方法)

第8条 前条の規定により実績報告書を提出し、政務活動費の額を確定した後、規則に定める様式により議長を経由し、町長に請求するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分に1万円を乗じた額を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 年度の途中において、選挙(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)により議員となったときは、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費について、前2項の規定により交付する。

4 議員は、年度の途中において、辞職、失職又は議会の解散により議員でなくなった場合にあっては、議員でなくなった日の属する月までの政務活動費について、第1項及び第2項の規定により交付する。

(全改(平28条例第31号))

(政務活動費の返還)

第9条 町長は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費の支出で、第6条に規定する使途基準を逸脱した支出、又は、明らかに不適切な支出が判明した場合、政務活動費の返還を命ずることができる。

(改正(平28条例第31号))

(実績報告書の保存及び閲覧)

第10条 第7条の規定により提出された実績報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し前項の実績報告書の閲覧を請求することができる。

(改正(平28条例第31号))

(透明性の確保)

第11条 議長は、実績報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(追加(平25条例第4号))

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平25条例第4号))

この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、平成14年度に限り、第4条中「4月15日」とあるのは「7月15日」とする。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年12月21日条例第21号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

2 この条例による改正前の新宮町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に新宮町議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年新宮町条例第21号)の改正前の新宮町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第31号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(改正(平28条例第31号))

経費

内容

研修費

議員が研究会、研修会を開催するために必要な経費及び議員が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費

(会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、宿泊費等)

調査研究費

議員の行う活動のために必要な先進地の調査研究又は現地調査等に要する経費

(交通費、宿泊費等)

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

議員の行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)

広報費

議員活動、議会活動及び町に関する政策等について住民への広報活動に要する経費

(広報誌、報告書印刷代、送料、会場費等)

広聴費

議員が住民に対して行う、町政及び議員の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費

(会場費、印刷費等)

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

(事務所の賃貸料、維持管理費、備品購入費、事務機器購入、リース代、通信費等)

その他の経費

上記以外の経費で議員が行う活動に係る必要な経費

新宮町議会政務活動費の交付に関する条例

平成14年6月24日 条例第16号

(平成30年12月28日施行)