○新宮町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成14年1月25日

新宮町規則第2号

第1条 この規則は、新宮町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年新宮町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付要件)

第2条 出産費資金の貸付けは、貸付けを受けようとする前月までの被保険者期間において、新宮町国民健康保険税の滞納がない世帯主(以下「申込者」という。)に対して行う。

(貸付申込)

第3条 出産費資金の貸付けを受けようとする申込者は、出産費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)(様式第1号)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に掲げる者 出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類

(2) 条例第3条第2号に掲げる者 妊娠4か月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

(貸付けの決定)

第4条 町長は、申込書を受理したときは速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付の可否を決定した旨の出産費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)(様式第2号)又は出産費資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

3 申込者は、決定通知書を受理したときは、当該貸付けに係る出産費資金借用証書(様式第4号)を町長に対し提出するものとする。

(貸付けの方法)

第5条 貸付金の貸付方法は、原則として金融機関(郵便局を除く。)への振り込みとする。

(貸付期間等)

第6条 出産費資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給申請がないときは、町長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、出産費資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して14日以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法等)

第7条 申込者は、第3条の規定による申込みと同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。

2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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新宮町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成14年1月25日 規則第2号

(令和5年4月19日施行)