○新宮町国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年12月14日

新宮町条例第26号

(設置の目的)

第1条 この条例は、新宮町国民健康保険条例(昭和35年新宮町条例第4号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「出産費資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とし、出産費資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、新宮町国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、240万円とする。

(貸付対象)

第3条 出産費資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす新宮町国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1か月以内であること。

(2) 妊娠4か月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第4条 出産費資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、貸し付けない。

(貸付利息)

第5条 貸付金には、利息を付さない。

(即時償還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは出産費資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第3条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第7条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、新宮町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第9条 出産費資金の貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

新宮町国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年12月14日 条例第26号

(平成14年4月1日施行)