○新宮町届出保育施設等運営費補助金交付要綱

平成13年5月11日

新宮町告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、新宮町に設置されている届出保育施設等(企業主導型保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条の2に規定する施設であって、公益財団法人児童育成協会から施設の運営に関する助成を受けている施設をいう。)及び事業所内保育施設等(事業主又は事業主から委託を受けた者が、当該事業主が雇用する労働者等の監護する乳幼児を保育する施設又はこれに類する施設をいう。)を除く。以下「保育施設」という。)に対し、新宮町届出保育施設等運営費補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、幼児保育の充実を図り、もって幼児の健全な発達に寄与することを目的とする。

(改正(令元告示第130号))

(交付対象)

第2条 補助金を受けることができる者は、保育施設の設置者とする。

(交付額)

第3条 補助金の交付額については、5月1日現在で保育施設に通う本町在住の就学前幼児1人につき年5,000円を支給する。ただし、一時預かりの幼児及び法第27条から第30条までの規定による施設型給付費等の給付対象となる幼児は除く。

(改正(令元告示第60号))

(規則との関係)

第4条 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成23年1月19日告示第12号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年5月9日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町届出保育施設等運営費補助金交付要綱

平成13年5月11日 告示第36号

(令和元年12月11日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成13年5月11日 告示第36号
平成23年1月19日 告示第12号
令和元年5月9日 告示第60号
令和元年12月11日 告示第130号