○そぴあしんぐう使用料条例施行規則

平成13年4月19日

新宮町教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、そぴあしんぐう使用料条例(平成13年新宮町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付期限)

第2条 そぴあしんぐう設置及び管理に関する条例(平成17年新宮町条例第17号)第6条第1項の許可使用施設(以下「施設等」という。)を使用する者は、条例第2条の規定による使用料を使用前に納付しなければならない。

2 使用料の支払いは、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)の月曜日及び年末年始(12月28日から1月4日まで)並びに教育長が指定する日を除いた開館日の8時30分から17時までに行うものとする。

(改正(令4教委規則第7号))

(使用料還付の事由)

第3条 条例第3条の規定による使用料の還付は、次の各号の一に該当する場合に行うものとし、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない事由で、使用することができなくなったとき (全額)

(2) 施設の管理上又は公益上やむを得ない事由により使用の許可を取り消したとき (全額)

(3) 使用者が使用日の7日前までに使用取消しの申出を行ったとき。ただし、大ホール及び小ホールについては、使用日の30日前までに使用取消しの申出を行ったとき (5割)

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、還付請求書に許可書及び領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(全改(平29教委規則第2号))

(使用料減免の事由)

第4条 条例第4条の規定による使用料の減免は、別表1のとおりとする。

(改正(平25教委規則第2号))

(附属設備等使用料)

第5条 条例第2条の規定による附属設備等使用料は、別表2のとおりとする。

(追加(平25教委規則第2号))

(補則)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(繰下げ(平25教委規則第2号))

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年9月25日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料の還付については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそぴあしんぐう使用料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに使用許可をした申請の使用料の減免については、なお従前の例による。

別表1(第4条関係)

(全改(令4教委規則第7号))

そぴあしんぐう使用料の減免

減免割合

対象区分

全額免除

○町又は教育委員会が、行政上の必要により使用するとき。

○町、教育委員会又は行政区が、主催又は共催する事業に使用するとき。

○教育委員会が管理する学校等又は町内在住の特定教育・保育施設が、会議又は事業に使用するとき。

○高齢者福祉活動、子育て支援活動、障がい者支援活動又は青少年育成活動を行う団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)

○その他公益上の理由により町又は教育委員会が、特に減免することを相当と認めるとき。

7割減額

○教育関係団体等のうち、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体で教育委員会が認めた団体が、その目的のために使用するとき。(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)

5割減額

○新宮町まちづくり活動支援要綱(平成28年12月新宮町告示第136号)の規定に基づく登録を受けた団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)

○町以外の官公署が、公務として使用するとき(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)

○町以外が管理する町内所在の学校又は教育関係団体等が、主催又は共催する事業に使用するとき(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)

○町内に所在する教育関係団体等に所属しない、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体で教育委員会が認めた団体が使用するとき(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)

○町内在住又は町内事業所に勤務する60歳以上の者及び障がい者(障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び被爆者健康手帳の交付を受けている者とする。)が個人使用するとき(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)

別表2(第5条関係)

(改正(令4教委規則第7号))

そぴあしんぐう附属設備等使用料

使用場所

名称

数量

使用料金(1回当たり)

大ホール

ピアノ(スタインウェイD―274)

1台

10,000円

連弾用椅子

1台

200円

所作台

1台

300円

花道所作台

1台

300円

花道所作台(変形)

1台

300円

開帳場

1台

150円

化粧かまち

1台

100円

化粧かまち(変形)

1台

100円

松羽目

一式

1,000円

平台

1台

100円

開き足(高足)

1台

50円

開き足(中足)

1台

50円

箱足

1個

50円

木台

1個

50円

蹴込パネル

1枚

50円

箱階段(3段)

1台

100円

箱階段(1段、2段)

1台

50円

指揮者台

1台

100円

指揮者用譜面台

1台

100円

演奏者用譜面台

1台

50円

演奏者用椅子

1脚

50円

金びょうぶ

1双

1,000円

鳥の子びょうぶ

1双

1,000円

演台(花台・脇台付)

一式

500円

司会者台

1台

300円

プログラムスタンド

1台

100円

上敷

1本

50円

地がすり

1式

1,000円

式次第兼用黒板

1台

100円

浅黄幕

1枚

150円

音響設備

一式

3,000円

照明設備

一式

2,500円

DLPプロジェクター

1台

1,000円

スモークマシーン

1台

500円

小ホール

ピアノ(ヤマハC7L)

1台

2,000円

連弾用椅子

1台

200円

音響設備

一式

1,000円

照明設備

一式

1,000円

映像設備

一式

500円

譜面台

1台

50円

リハーサル室

ピアノ(ヤマハYU5)

一式

500円

多目的ホール

音響設備

一式

500円

創作室

陶芸用備品

一式

1,000円

ガラス工芸用備品

一式

1,000円

その他

OHC

1台

200円

移動プロジェクター

1台

300円

囲碁盤

1台

100円

将棋盤

1台

100円

茶道具

一式

1,000円

展示パネル

1枚

50円(1日あたり)

スポットライト

1台

50円(1日あたり)

移動式スクリーン

1台

50円

ポータブルマイク

1台

100円

移動ステージ(ただし、多目的ホールでの使用時を除く。)

1台

300円

備考

(1) 町外者が使用する場合の使用料は、2倍とする。ただし新宮町文化振興財団が開催する事業を除く。

(2) 使用料は、この表の使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

(3) この表より算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

そぴあしんぐう使用料条例施行規則

平成13年4月19日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育一般
沿革情報
平成13年4月19日 教育委員会規則第6号
平成13年9月25日 教育委員会規則第13号
平成20年2月27日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成25年12月20日 教育委員会規則第6号
平成29年3月1日 教育委員会規則第2号
令和元年9月26日 教育委員会規則第6号
令和4年3月25日 教育委員会規則第7号