○そぴあしんぐう使用料条例施行規則
平成13年4月19日
新宮町教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、そぴあしんぐう使用料条例(平成13年新宮町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付期限)
第2条 そぴあしんぐう設置及び管理に関する条例(平成17年新宮町条例第17号)第6条第1項の許可使用施設(以下「施設等」という。)を使用する者は、条例第2条の規定による使用料を使用前に納付しなければならない。
2 使用料の支払いは、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)の月曜日及び年末年始(12月28日から1月4日まで)並びに教育長が指定する日を除いた開館日の8時30分から17時までに行うものとする。
(改正(令4教委規則第7号))
(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない事由で、使用することができなくなったとき (全額)
(2) 施設の管理上又は公益上やむを得ない事由により使用の許可を取り消したとき (全額)
(3) 使用者が使用日の7日前までに使用取消しの申出を行ったとき。ただし、大ホール及び小ホールについては、使用日の30日前までに使用取消しの申出を行ったとき (5割)
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、還付請求書に許可書及び領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(全改(平29教委規則第2号))
(改正(平25教委規則第2号))
(追加(平25教委規則第2号))
(補則)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(繰下げ(平25教委規則第2号))
附則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月27日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料の還付については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそぴあしんぐう使用料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに使用許可をした申請の使用料の減免については、なお従前の例による。
別表1(第4条関係)
(全改(令4教委規則第7号))
そぴあしんぐう使用料の減免
減免割合 | 対象区分 |
全額免除 | ○町又は教育委員会が、行政上の必要により使用するとき。 ○町、教育委員会又は行政区が、主催又は共催する事業に使用するとき。 ○教育委員会が管理する学校等又は町内在住の特定教育・保育施設が、会議又は事業に使用するとき。 ○高齢者福祉活動、子育て支援活動、障がい者支援活動又は青少年育成活動を行う団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)。 ○その他公益上の理由により町又は教育委員会が、特に減免することを相当と認めるとき。 |
7割減額 | ○教育関係団体等のうち、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体で教育委員会が認めた団体が、その目的のために使用するとき。(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)。 |
5割減額 | ○新宮町まちづくり活動支援要綱(平成28年12月新宮町告示第136号)の規定に基づく登録を受けた団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)。 ○町以外の官公署が、公務として使用するとき(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)。 ○町以外が管理する町内所在の学校又は教育関係団体等が、主催又は共催する事業に使用するとき(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)。 ○町内に所在する教育関係団体等に所属しない、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体で教育委員会が認めた団体が使用するとき(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)。 ○町内在住又は町内事業所に勤務する60歳以上の者及び障がい者(障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び被爆者健康手帳の交付を受けている者とする。)が個人使用するとき(ただし、光熱費及び附属設備等使用料は除く。)。 |
別表2(第5条関係)
(改正(令4教委規則第7号))
そぴあしんぐう附属設備等使用料
使用場所 | 名称 | 数量 | 使用料金(1回当たり) |
大ホール | ピアノ(スタインウェイD―274) | 1台 | 10,000円 |
連弾用椅子 | 1台 | 200円 | |
所作台 | 1台 | 300円 | |
花道所作台 | 1台 | 300円 | |
花道所作台(変形) | 1台 | 300円 | |
開帳場 | 1台 | 150円 | |
化粧かまち | 1台 | 100円 | |
化粧かまち(変形) | 1台 | 100円 | |
松羽目 | 一式 | 1,000円 | |
平台 | 1台 | 100円 | |
開き足(高足) | 1台 | 50円 | |
開き足(中足) | 1台 | 50円 | |
箱足 | 1個 | 50円 | |
木台 | 1個 | 50円 | |
蹴込パネル | 1枚 | 50円 | |
箱階段(3段) | 1台 | 100円 | |
箱階段(1段、2段) | 1台 | 50円 | |
指揮者台 | 1台 | 100円 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50円 | |
演奏者用椅子 | 1脚 | 50円 | |
金びょうぶ | 1双 | 1,000円 | |
鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,000円 | |
演台(花台・脇台付) | 一式 | 500円 | |
司会者台 | 1台 | 300円 | |
プログラムスタンド | 1台 | 100円 | |
上敷 | 1本 | 50円 | |
地がすり | 1式 | 1,000円 | |
式次第兼用黒板 | 1台 | 100円 | |
浅黄幕 | 1枚 | 150円 | |
音響設備 | 一式 | 3,000円 | |
照明設備 | 一式 | 2,500円 | |
DLPプロジェクター | 1台 | 1,000円 | |
スモークマシーン | 1台 | 500円 | |
小ホール | ピアノ(ヤマハC7L) | 1台 | 2,000円 |
連弾用椅子 | 1台 | 200円 | |
音響設備 | 一式 | 1,000円 | |
照明設備 | 一式 | 1,000円 | |
映像設備 | 一式 | 500円 | |
譜面台 | 1台 | 50円 | |
リハーサル室 | ピアノ(ヤマハYU5) | 一式 | 500円 |
多目的ホール | 音響設備 | 一式 | 500円 |
創作室 | 陶芸用備品 | 一式 | 1,000円 |
ガラス工芸用備品 | 一式 | 1,000円 | |
その他 | OHC | 1台 | 200円 |
移動プロジェクター | 1台 | 300円 | |
囲碁盤 | 1台 | 100円 | |
将棋盤 | 1台 | 100円 | |
茶道具 | 一式 | 1,000円 | |
展示パネル | 1枚 | 50円(1日あたり) | |
スポットライト | 1台 | 50円(1日あたり) | |
移動式スクリーン | 1台 | 50円 | |
ポータブルマイク | 1台 | 100円 | |
移動ステージ(ただし、多目的ホールでの使用時を除く。) | 1台 | 300円 |
備考
(1) 町外者が使用する場合の使用料は、2倍とする。ただし新宮町文化振興財団が開催する事業を除く。
(2) 使用料は、この表の使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。
(3) この表より算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。