○そぴあしんぐう使用料条例
平成13年3月27日
新宮町条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、そぴあしんぐうの使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用者は、別表に定める使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(改正(平25条例第30号))
(使用料の還付)
第3条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(改正(平19条例第14号))
(使用料の減免)
第4条 教育委員会は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(改正(平16条例第22号))
附則
附則(平成16年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月12日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で消費税法施行令(昭和63年政令第360号。以下「政令」という。)で定めるものを施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、新宮町社会体育施設使用料条例等の一部を改正する条例(平成25年新宮町条例第30号。以下「改正条例」という。)第1条、第4条、第5条、第6条及び第9条の規定にかかわらず、改正前の規定による。
別表(第2条関係)
(改正(平25条例第6号))
そぴあしんぐう使用料
区分 | 使用部屋名 | 使用料(1時間当たり) | |
部屋使用料 | 光熱費 | ||
1階 | 大ホール(舞台のみ) | 1,000円 | 1,500円 |
大ホール(全使用)/615人 | 5,000円 | 2,000円 | |
リハーサル室 | 400円 | 400円 | |
楽屋(和) | 200円 | 100円 | |
楽屋(洋) | 200円 | 100円 | |
展示室 | 360円 | 100円 | |
多目的ホール(東面+西面) | 1,000円 | 600円 | |
和室(32畳) | 390円 | 100円 | |
和室(16畳) | 220円 | 100円 | |
和室(8+6畳) | 220円 | 100円 | |
中庭和室(8畳) | 110円 | 100円 | |
創作室/50人 | 550円 | 100円 | |
創作室(電気炉使用時) | 1,400円 | 100円 | |
2階 | 小ホール/100人 | 1,000円 | 400円 |
研修室1/30人 | 300円 | 100円 | |
研修室2/30人 | 300円 | 100円 | |
研修室3/30人 | 300円 | 100円 | |
研修室4/30人 | 300円 | 100円 | |
交流室 | 290円 | 100円 | |
グループ学習室(1)/10人 | 100円 | 100円 | |
グループ学習室(2)/12人 | 130円 | 100円 |
備考
(1) 町外者が使用する場合、又は入場料等を徴する催しで使用する場合の部屋使用料は、2倍とし、町外者が入場料等を徴する催しで使用する場合は4倍とする。ただし、新宮町文化振興財団が開催する事業を除く。
(2) 多目的ホールを片面のみ使用する場合の部屋使用料及び光熱費は、半額とする。
(3) ホワイエのみを使用する場合の使用料は、1日当たり1,000円とする。
(4) 部屋使用料には、部屋の備品等(音響設備などを除く。)の使用料を含む。ただし、大ホールを除く。
(5) 施設の附属設備等使用料は、教育委員会規則で定める。