○下水道事業区域外からの公共下水道利用に係る取扱要綱

平成4年3月31日

新宮町告示第10号の2

(目的)

第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項で事業計画に定められた予定処理区域に掲げる地域以外の地域(以下「区域外」という。)から排水される下水に係る公共下水道利用について、その取扱いに関する必要な事項を定めるものとする。

(改正(平24告示第38号))

(対象範囲)

第2条 町長は、区域外から公共下水道を利用しようとする者(以下「利用者」という。)からの申請に基づき、利用者から排除される下水の水質・水量を勘案して、下水道施設の許容限度内において公共下水道の使用を許可する。

2 前項の利用者の施設については、原則として公共下水道が布設されている道路に当該施設の敷地が面しており、かつ、排水が自然流下で処理可能な者を対象とする。

(申請)

第3条 利用者は、事前に町長に申請し、その許可を得るものとする。

2 前項による申請は、公共下水道区域外下水放流許可申請書(様式第1号)で行うものとする。

(許可)

第4条 町長は、前条第1項の規定により申請された区域外からの公共下水道利用について、第2条第1項の規定により支障がないと認めたときは、公共下水道区域外下水放流許可書(様式第2号)により通知する。

(負担金相当額等)

第5条 利用者は、福岡広域都市計画下水道受益者負担に関する条例(平成2年新宮町条例第17号。以下「負担金条例」という。)第4条に規定する受益者負担金に相当する額(以下「負担金相当額」という。)を納入するものとする。

2 前項の負担金相当額の賦課及び収納に関することは、負担金条例に準ずる。

(改正(平29告示第56号))

(協定の締結)

第6条 利用者は、前条第1項に規定する負担金相当額の納入について、協定書(様式第3号)により本町と協定を締結するものとする。

2 利用者が締結後、当該敷地を他の利用者に譲渡しようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出るものとする。

3 利用者は、当該敷地の譲渡に当たっては、当該譲渡を受ける者に本町との間に締結した協定に係る権利義務を承継させるものとする。

(施工)

第7条 排水設備の設置等については、新宮町下水道条例(平成2年新宮町条例第16号)の規定に準ずる。

(下水道使用料)

第8条 利用者からは公共下水道の使用開始に伴い、新宮町下水道条例第17条の規定により使用料額を徴収する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、区域外からの公共下水道利用に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第38号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年3月13日から適用する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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下水道事業区域外からの公共下水道利用に係る取扱要綱

平成4年3月31日 告示第10号の2

(令和5年4月19日施行)