○新宮町在日外国人障害者福祉給付金支給要綱

平成8年3月8日

新宮町告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、日本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で昭和57年1月1日から国民年金法(昭和34年法律第141号)が適用された際、当時20歳以上で、既に障害が発生しているため、障害基礎年金等を受けることができない重度心身障害者に対し、新宮町在日外国人障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行日とは、在日外国人に国民年金法が適用された昭和57年1月1日をいう。

(2) 外国人とは、外国人登録法(昭和27年法律第125号)により、新宮町に外国人登録している者をいう。

(3) 身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に定めるものをいう。

(4) 療育手帳とは、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省児第283号厚生事務次官通知)に定めるものをいう。

(5) 生活保護費とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助に基づく金銭又は現物による給付をいう。

(6) 精神障害者保健福祉手帳とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定めるものをいう。

(改正(平17告示第16号))

(支給対象者)

第3条 給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当する在日外国人で障害基礎年金等の受給資格がないものとする。

(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者

(2) 施行日以前に身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、1級又は2級の者及び療育手帳交付を受けた者のうち、「A」の判定を受けた者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、1級の者又は施行日以後重度心身障害者となったが障害発生原因の初診日が施行日前に属する者

(3) 外国人登録法により新宮町に1年以上登録をしている者及び施行日前に外国人登録をしその後帰化した者で、新宮町の住民基本台帳に記載され1年以上居住している者

(改正(平17告示第16号))

(支給の制限)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 公的年金を受給しているとき。

(2) 生活保護費を受給しているとき。

(3) 前年の所得が障害基礎年金の所得状況届等に係る所得制限額に定める額を超えるとき。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、新宮町在日外国人高齢者福祉給付金支給要綱(平成8年新宮町告示第10号)に定める給付金の額のおおむね1.5倍程度とする。

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、新宮町在日外国人障害者福祉給付金支給(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に公的年金未受給等状況申立書(様式第2号)を添付して、町長に申請しなければならない。

2 次条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その翌年度以降の分について、毎年7月1日から同月31日までに関係書類を添えて町長に給付金支給の更新申請書を提出しなければならない。

(支給の決定等)

第7条 町長は、前条第1項の申請があったときは、支給要件について審査し、その結果を新宮町在日外国人障害者福祉給付金支給(決定・却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給期月)

第8条 給付金の支給は、第6条第1項の申請があった日の属する月の翌月から支給し、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。

2 町長は、毎年8月、12月及び4月に前条の規定により受給者にそれぞれ前月までの給付金の支給額を支給する。

(届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに新宮町在日外国人障害者福祉給付金支給要件変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 第11条第1項第1号から第3号までに該当したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 公的年金、生活保護費の受給状況その他給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。

(改正(平17告示第16号))

(支給の停止等)

第10条 町長は、受給者が第4条第3号の規定に該当するときは、当該年度分の給付金の支給を停止する。

2 町長は、受給者が第6条第2項の更新の申請をしないときは、当該年度の4月分から給付金の支給を停止する。

3 前2項の規定により給付金の支給を停止するときは、新宮町在日外国人障害者福祉給付金支給停止通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。

(受給資格の喪失等)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、該当した日をもって給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 第4条第1号又は第2号の規定に該当するとき。

2 町長は、受給者が前項の規定により給付金の受給資格を喪失したときは、新宮町在日外国人障害者福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第6号)により受給者(受給者が死亡した場合にあっては、第9条の規定により死亡した旨を届け出た者)に通知するものとする。

(改正(平17告示第16号))

(給付金の返還)

第12条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、新宮町在日外国人障害者福祉給付金返還戻入通知書(様式第7号)により、当該受給者に対し、支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前2条による支給の停止又は受給資格の喪失以降に給付金を受給したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、次に掲げる遺族であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、第11条第1項第1号に該当する月までの未支給金を請求することができる。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給給付金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位とする。

3 第1項の規定により未支給の給付金を受給しようとする者は、新宮町在日外国人障害者福祉給付金未支給金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の請求があったときは、町長は、支給の適否を決定し、新宮町在日外国人障害者福祉給付金未支給金(決定・却下)通知書(様式第9号)により請求者に通知するものとする。

(改正(平17告示第16号))

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(備付書類)

第15条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 新宮町在日外国人障害者福祉給付金支給申請処理簿(様式第10号)

(2) 新宮町在日外国人障害者福祉給付金受給者台帳(様式第11号)

(3) 新宮町在日外国人障害者福祉給付金支給記録簿(様式第12号)

(施行細目の委任)

第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月12日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年9月21日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成17年3月18日告示第16号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(改正(平11告示第75号))

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(改正(平11告示第75号))

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(改正(平11告示第75号))

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新宮町在日外国人障害者福祉給付金支給要綱

平成8年3月8日 告示第11号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成8年3月8日 告示第11号
平成9年6月12日 告示第20号
平成11年9月21日 告示第75号
平成17年3月18日 告示第16号
令和5年4月19日 告示第46号