○新宮町在日外国人高齢者福祉給付金支給要綱
平成8年3月8日
新宮町告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、日本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で国民年金の給付を受けることができない者に対し、新宮町在日外国人高齢者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、大正15年4月1日以前に出生し、かつ、昭和57年1月1日以前に外国人登録法(昭和27年法律第125号)により外国人登録をした者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第5条第1項に規定する新宮町在日外国人高齢者福祉給付金支給申請書による申請を行う日(以下「申請日」という。)前引き続き新宮町に1年以上居住している者
(2) 昭和57年1月2日以降に帰化し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者で、申請日前引き続き新宮町に1年以上居住している者
(全改(平17告示第16号))
(1) 公的年金を受給しているとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けているとき。
(3) 新宮町在日外国人障害者福祉給付金支給要綱(平成8年新宮町告示第11号)第1条に規定する新宮町在日外国人障害者福祉給付金を受給しているとき。
(4) 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下それらを「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、老齢福祉年金の所得状況届等に係る所得制限額に定める額を超えるとき。
(5) 受給者の配偶者及び扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として、当該受給者の生計を維持する者)の前年の所得が、受給者の配偶者及び扶養義務者の扶養親族等の有無及び数に応じて、老齢福祉年金の所得状況届等に係る全額支給停止となる所得制限額に定める額を超えるとき。
(改正(平17告示第16号))
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、老齢福祉年金の3分の1の相当額とする。
(改正(平17告示第16号))
2 次条の規定により、給付金の支給決定を受けた者は、その翌年度以降の分について、毎年7月1日から同月31日までに申請書により町長に給付金支給の更新申請をしなければならない。
(給付期間及び支払期月)
第7条 給付金の支給は、第5条第1項に規定する申請を受理した日の属する月の翌月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 町長は、毎年8月、12月及び4月に前項の規定により受給者にそれぞれ前月までの給付金の支給額を支給する。
(1) 第10条第1項第1号から第3号までに該当したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(改正(平17告示第16号))
(支給の停止等)
第9条 町長は、受給者が第5条第2項の更新の申請をしなかったときは、当該年度の4月分から給付金の支給を停止する。
(改正(平17告示第16号))
(受給資格の喪失等)
第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該至った日に給付金の受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(改正(平17告示第16号))
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(2) 前条による受給権の喪失以降に給付金を受給したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、次に掲げる遺族であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、未支給金を請求することができる。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 未支給金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位とする。
(譲渡及び担保の禁止)
第13条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(備付書類)
第14条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 新宮町在日外国人高齢者福祉給付金支給申請処理簿(様式第9号)
(2) 新宮町在日外国人高齢者福祉給付金受給者台帳(様式第10号)
(3) 新宮町在日外国人高齢者福祉給付金支給記録簿(様式第11号)
(施行細目の委任)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月12日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月21日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日告示第16号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(平11告示第74号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(平11告示第74号))
(改正(平11告示第74号))
(改正(平11告示第74号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(平11告示第74号))
(改正(平11告示第74号))
(改正(平11告示第74号))
(改正(平11告示第74号))