○新宮町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成4年12月21日

新宮町規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年新宮町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(賞じゅつ金の申立て)

第2条 消防団員が条例第2条及び第3条の2に規定する災害を受けたときは、その消防団員の所属の長は、それぞれ様式第1号から第3号までの申立書を消防団長を経て町長に提出しなければならない。

2 殉職者賞じゅつ金の申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者の戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしてないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第5条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

(委員会の審査判定及び報告)

第3条 町長は、前条の規定による申立書を受理したときは、賞じゅつ審査要求書(様式第4号)により新宮町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

第4条 委員会は、前条の審査の要求があったときは、次の各号に掲げるところにより審査判定し、その結果を消防賞じゅつ審査報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(1) 功績の程度

災害を受けた団員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務遂行の状況及びその結果収めた消防の功績

(2) 傷病の程度

災害を受けた団員の初診のときにおける医師の診断による。ただし、初診のときの診断と審査を行うときに医師の診断が異なるときは、後の診断による。

(3) 障害の程度

団員の受けた傷害がその身体に及ぼす障害の程度

(賞じゅつ金の額の決定及び支給)

第5条 町長は、前条の報告があったときは、これに基づき消防賞じゅつ金の支給額を決定し、消防団長を経て、その給付を受けるべき者に支給するものとする。

(賞じゅつ原簿)

第6条 町長は、賞じゅつ原簿(様式第6号)を備え、必要な事項を記載し保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(全改(令5規則第8号))

画像

(全改(令5規則第8号))

画像

(全改(令5規則第8号))

画像

画像

(改正(令5規則第8号))

画像

画像

新宮町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成4年12月21日 規則第22号

(令和5年4月19日施行)