○新宮町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和45年3月12日
新宮町条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、新宮町消防団員(以下「団員」という。)に対して授与する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金並びに見舞金について必要な事項を定め団員及びその家族の事後の生活安定を図り、もって後顧の憂いなく、その職務を遂行させることを目的とする。
(改正(平4条例第48号))
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 団員が消防業務に従事するに当たって、その職務を遂行したことに基づいて死亡し、又は傷害等の災害を被ったときは、他の法令等による災害補償を行うほか、この条例の定めるところにより、賞じゅつ金又は見舞金を授与する。
(改正(平4条例第48号))
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとし、別表第1、第2に定めるところによりこれを授与する。
(1) 殉職者賞じゅつ金 この額は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金 この額は、2,060万円以下とし、功労の程度及び障害の等級によって定める。障害は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める第1級から第8級までの身体障害とする。
(改正(平16条例第22号))
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される場所へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(改正(平7条例第14号))
(改正(平16条例第22号))
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位は、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(改正、繰下げ(平4条例第48号))
(賞じゅつ金等審査委員会の設置)
第6条 この条例の目的達成に必要な事項を審査するため、新宮町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(追加(平4条例第48号))
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(改正、繰下げ(平4条例第48号))
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年9月28日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月26日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和58年6月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年11月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(改正(平7条例第14号))
殉職者の功労の程度 | 支給額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
(改正(平7条例第14号))
障害者の功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。
別表第3(第4条関係)
見舞金
医療期間 | 金額 |
(1) 1週間以上2週間未満 | 3,000円以内 |
(2) 2週間以上3週間未満 | 5,000円以内 |
(3) 3週間以上1か月未満 | 10,000円以内 |
(4) 1か月以上3か月未満 | 20,000円以内 |
(5) 3か月以上 | 50,000円以内 |